委員会情報
委員会審査状況
総務企画委員会
( 委 員 会 )
日 時 令和6年5月22日(水) 午後0時57分~
会 場 第8委員会室
出 席 者
辻 秀樹、おおたけりえ 正副委員長
水野富夫、伊藤辰夫、島倉 誠、石塚吾歩路、中根義高、藤原ひろき、
朝日将貴、天野正基、安井伸治、朝倉浩一 各委員
総務局長、総務部長、財務部長兼財政課長、
人事局長、人事管理監兼人事課長、
監査委員事務局長、同次長、関係各課長等
<付託案件等>
○ 議 案
第 93 号 令和6年度愛知県一般会計補正予算(第1号)
第1条(歳入歳出予算の補正)の内
歳 入
第 97 号 収用委員会の委員の選任について(吉田治子)
第 98 号 収用委員会の委員の選任について(富田隆司)
第 99 号 収用委員会の予備委員の選任について(中川博晴)
第100号 収用委員会の予備委員の選任について(小上慎介)
第101号 監査委員の選任について(稲本和仁)
第102号 監査委員の選任について(島倉 誠)
専決第14号 愛知県県税条例の一部改正について
(結 果)
全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案
第93号
全員一致をもって同意すべきものと決した議案
第97号から第102号まで
全員一致をもって承認すべきものと決した議案
専決第14号
○ 閉会中継続調査申出案件
1 行財政について
2 国際交流の推進について
3 地域振興について
4 地域及び県行政の情報化の推進について
5 防災対策及び安全なまちづくりの推進について
6 政策企画局、総務局、人事局、防災安全局、会計局、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会の行政運営について
<会議の概要>
1 開 会
2 議案審査(8件)
(1)理事者の説明
(2)質 疑
(3)採 決
3 委員長報告の決定
4 閉会中継続調査申出案件の決定
5 閉 会
(主な質疑)
《議案関係》
【委員】
繰越金について、過去5年の決算における実質収支額は幾らか。
【理事者】
過去5年の決算における実質収支額は、2022年度が648億円、2021年度が754億円、2020年度が538億円、2019年度が297億円、2018年度が206億円となっている。
【委員】
200億円以上の実質収支額となっており、最高額は2021年度の754億円とのことである。現在は、出納整理期間中であり、決算額が確定していない。そのような中、どのような考え方で繰越金を計上しているのか。
【理事者】
指摘のとおり、出納整理期間中である現時点においては、繰越金の金額の精査を進めている。
しかし、2023年度決算においても、実質収支を確保できる見込みであることから、近年の5月補正予算と同様に今回の補正予算の財源として、繰越金を計上している。
【委員】
出納整理期間中であるが、先ほど、実質収支額の金額も答弁があった。コロナ禍には、新型コロナウイルス感染症対策に係る財源の残額で多額となったが、近年5か年では安定的な金額であることも分かった。そうした中、今年度の当初予算編成においても、多額の基金の取崩しを行っている。実質収支も含めて、しっかりと財源確保に努めてもらうよう、要望する。
【委員】
愛知県県税条例の一部改正について伺う。先ほどの議場での知事提案理由説明及び現在、総務部長から専決処分の主要項目の説明もあったところだが、不動産取得税、軽油引取税、狩猟税について、税負担措置の適用期限を延長する目的について伺う。
【理事者】
不動産取得税において、住宅及び土地の取得に係る税率を4パーセントから3パーセントに引き下げる特例措置を延長するものについては、住宅取得の負担軽減、中小企業を中心とした事業者のコスト軽減、土地の流動化、有効利用の促進を図ることにより、民間投資を促進し、新型コロナウイルス感染症からの経済回復を着実に進めるため、特例措置の適用期限を延長するものである。
軽油引取税において、軽油の引取りに係る課税免除の特例措置を延長するものについては、軽油引取税が2009年度に道路特定財源から一般財源化された経緯や、課税免除とされている各業種への影響等も勘案の上、特例措置の期限を延長するものである。
狩猟税において、有害鳥獣の捕獲等を行う者に対する課税免除等の特例措置を延長するものについては、依然として鳥獣による被害が深刻な状況にあることなどを踏まえ、引き続き鳥獣被害対策を推進するため、特例措置の適用期限を延長するものである。
【委員】
それぞれの税負担軽減措置の適用期限の延長について、本県における適用件数はどのようになっているか。
【理事者】
2022年度の適用件数だが、不動産取得税において、住宅及び土地の取得に係る税率を4パーセントから3パーセントとする特例措置の適用件数は11万8,616件となっている。
軽油引取税において、軽油の引取りに係る課税免除の特例措置による課税免除件数は2,391件となっている。
狩猟税において、市町村に設置された、鳥獣被害対策実施隊の隊員等に対する課税免除件数は387件、有害鳥獣を管理する目的で、いわゆる鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲等を行った者に対する税率の50パーセント軽減件数は512件となっている。
【委員】
2024年度税制改正において、所得税の3万円及び個人住民税の1万円の合計4万円の定額減税を行うこととなったが、専決処分として改正を行ったもの以外に今後改正予定のものとして、どのようなものがあるか。
【理事者】
主なものは、法人事業税に係る外形標準課税の対象法人の見直しを行うものである。現行は資本金1億円超となる法人を外形標準課税の対象としているところだが、資本金を1億円以下に減らすことや、持株会社化や分社化により資本金を1億円以下にして、課税逃れすることを防ぐため、適用対象法人の基準の追加を行うものである。
具体的には、現行基準を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度において、資本金1億円以下で、資本金及び資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは外形標準課税の対象とする。また、資本金及び資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100パーセント子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金及び資本剰余金の合計が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とするものである。
( 委 員 会 )
日 時 令和6年5月22日(水) 午後0時57分~
会 場 第8委員会室
出 席 者
辻 秀樹、おおたけりえ 正副委員長
水野富夫、伊藤辰夫、島倉 誠、石塚吾歩路、中根義高、藤原ひろき、
朝日将貴、天野正基、安井伸治、朝倉浩一 各委員
総務局長、総務部長、財務部長兼財政課長、
人事局長、人事管理監兼人事課長、
監査委員事務局長、同次長、関係各課長等
委員会審査風景
<付託案件等>
○ 議 案
第 93 号 令和6年度愛知県一般会計補正予算(第1号)
第1条(歳入歳出予算の補正)の内
歳 入
第 97 号 収用委員会の委員の選任について(吉田治子)
第 98 号 収用委員会の委員の選任について(富田隆司)
第 99 号 収用委員会の予備委員の選任について(中川博晴)
第100号 収用委員会の予備委員の選任について(小上慎介)
第101号 監査委員の選任について(稲本和仁)
第102号 監査委員の選任について(島倉 誠)
専決第14号 愛知県県税条例の一部改正について
(結 果)
全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案
第93号
全員一致をもって同意すべきものと決した議案
第97号から第102号まで
全員一致をもって承認すべきものと決した議案
専決第14号
○ 閉会中継続調査申出案件
1 行財政について
2 国際交流の推進について
3 地域振興について
4 地域及び県行政の情報化の推進について
5 防災対策及び安全なまちづくりの推進について
6 政策企画局、総務局、人事局、防災安全局、会計局、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会の行政運営について
<会議の概要>
1 開 会
2 議案審査(8件)
(1)理事者の説明
(2)質 疑
(3)採 決
3 委員長報告の決定
4 閉会中継続調査申出案件の決定
5 閉 会
(主な質疑)
《議案関係》
【委員】
繰越金について、過去5年の決算における実質収支額は幾らか。
【理事者】
過去5年の決算における実質収支額は、2022年度が648億円、2021年度が754億円、2020年度が538億円、2019年度が297億円、2018年度が206億円となっている。
【委員】
200億円以上の実質収支額となっており、最高額は2021年度の754億円とのことである。現在は、出納整理期間中であり、決算額が確定していない。そのような中、どのような考え方で繰越金を計上しているのか。
【理事者】
指摘のとおり、出納整理期間中である現時点においては、繰越金の金額の精査を進めている。
しかし、2023年度決算においても、実質収支を確保できる見込みであることから、近年の5月補正予算と同様に今回の補正予算の財源として、繰越金を計上している。
【委員】
出納整理期間中であるが、先ほど、実質収支額の金額も答弁があった。コロナ禍には、新型コロナウイルス感染症対策に係る財源の残額で多額となったが、近年5か年では安定的な金額であることも分かった。そうした中、今年度の当初予算編成においても、多額の基金の取崩しを行っている。実質収支も含めて、しっかりと財源確保に努めてもらうよう、要望する。
【委員】
愛知県県税条例の一部改正について伺う。先ほどの議場での知事提案理由説明及び現在、総務部長から専決処分の主要項目の説明もあったところだが、不動産取得税、軽油引取税、狩猟税について、税負担措置の適用期限を延長する目的について伺う。
【理事者】
不動産取得税において、住宅及び土地の取得に係る税率を4パーセントから3パーセントに引き下げる特例措置を延長するものについては、住宅取得の負担軽減、中小企業を中心とした事業者のコスト軽減、土地の流動化、有効利用の促進を図ることにより、民間投資を促進し、新型コロナウイルス感染症からの経済回復を着実に進めるため、特例措置の適用期限を延長するものである。
軽油引取税において、軽油の引取りに係る課税免除の特例措置を延長するものについては、軽油引取税が2009年度に道路特定財源から一般財源化された経緯や、課税免除とされている各業種への影響等も勘案の上、特例措置の期限を延長するものである。
狩猟税において、有害鳥獣の捕獲等を行う者に対する課税免除等の特例措置を延長するものについては、依然として鳥獣による被害が深刻な状況にあることなどを踏まえ、引き続き鳥獣被害対策を推進するため、特例措置の適用期限を延長するものである。
【委員】
それぞれの税負担軽減措置の適用期限の延長について、本県における適用件数はどのようになっているか。
【理事者】
2022年度の適用件数だが、不動産取得税において、住宅及び土地の取得に係る税率を4パーセントから3パーセントとする特例措置の適用件数は11万8,616件となっている。
軽油引取税において、軽油の引取りに係る課税免除の特例措置による課税免除件数は2,391件となっている。
狩猟税において、市町村に設置された、鳥獣被害対策実施隊の隊員等に対する課税免除件数は387件、有害鳥獣を管理する目的で、いわゆる鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲等を行った者に対する税率の50パーセント軽減件数は512件となっている。
【委員】
2024年度税制改正において、所得税の3万円及び個人住民税の1万円の合計4万円の定額減税を行うこととなったが、専決処分として改正を行ったもの以外に今後改正予定のものとして、どのようなものがあるか。
【理事者】
主なものは、法人事業税に係る外形標準課税の対象法人の見直しを行うものである。現行は資本金1億円超となる法人を外形標準課税の対象としているところだが、資本金を1億円以下に減らすことや、持株会社化や分社化により資本金を1億円以下にして、課税逃れすることを防ぐため、適用対象法人の基準の追加を行うものである。
具体的には、現行基準を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度において、資本金1億円以下で、資本金及び資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは外形標準課税の対象とする。また、資本金及び資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100パーセント子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金及び資本剰余金の合計が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とするものである。