社会的養護経験者に対する自立支援の充実についての意見書 児童養護施設等への入所措置等の社会的養護を経験した者は、措置等が解除された後も、自らの家庭に頼ることが難しく、精神的又は経済的に不安定な状況に置かれ、社会の中で自立して生活していく中で困難を抱える場合が多い。 こうした中、国は、令和4年6月に児童福祉法を改正し、社会的養護経験者の自立のために必要な援助の実施を都道府県の業務として位置づけるとともに、継続的な支援が必要と判断された場合には、年齢を問わず、引き続き、児童養護施設等により自立支援を受けることができることとされた。 このような制度を活用するとともに、支援対象者が抱える課題や取り巻く環境は様々であることを踏まえ、自立に向けた本人の意思を尊重しながら、措置中及び措置解除後と段階的に支援を行うことが求められている。 また、児童養護施設等が引き続き自立支援を行うためには、あらかじめ施設の機能拡充を図る必要がある。 よって、国におかれては、社会的養護経験者に対する自立支援の充実を図るため、下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 記 1 児童養護施設等で暮らす子どもたちが、将来の選択肢を広げることができるよう、地方自治体等が行う学習・進学支援等の取組を支援すること 2 社会的養護経験者が安定的な生活基盤を築くことができるよう、公営住宅の優先入居の制度化など、住居支援の充実を図ること 3 児童養護施設等に対して、施設の機能拡充に向けた支援を行うなど、財政支援の更なる充実を図ること 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年7月3日             殿 愛知県議会議長     直江弘文 (提 出 先)     衆議院議長       参議院議長     内閣総理大臣      厚生労働大臣 国土交通大臣 こども家庭庁長官