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物質 |
規制対象施設 |
基準値
(mg/m3N) |
一 |
カドミウム及びその化合物 |
窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの
※火格子面積が0.8m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算40リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が80kVA以上であること。 |
1.0 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉
※原料の処理能力が0.3t/時以上であるか、火格子面積が0.3m2以上であるか、羽口面断面積が0.15m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で10リットル/時以上であること。 |
カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設
※容器が0.05m3以上であること。 |
製銑、製鋼又は合金鉄の製造の用に供する電気炉
※変圧器の定格容量が600kVA以上であること。 |
0.4 |
二 |
塩素 |
塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設
※原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)の処理能力が40kg/時であること。 |
30 |
塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽
※原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)の処理能力が40kg/時であること。 |
活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉
※バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算2リットル/時以上であること。 |
化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。)
※原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)の処理能力が30kg/時以上であること。 |
三 |
塩化水素 |
上記「塩素」の欄に同じ |
80 |
四 |
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 |
窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又ははけいふっ化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの
※火格子面積が0.8m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算40リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が80kVA以上であること。 |
10 |
りん、りん酸、りん酸質肥料又は複合肥料の製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設(過りん酸石灰又は重過りん酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(りん酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)
※原料として使用するりん鉱石の処理能力が50kg/時以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算40リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が150kVA以上であること。 |
ふっ酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜(施設(密閉式のものを除く。)
※伝熱面積が5m2以上であるか、又はポンプの動力が0.375kW以上であること。 |
トリポリりん酸ナトリウムの製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉
※原料の処理能力が50kg/時以上であるか、火格子面積が0.8m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算40リットル/時以上であること。 |
アルミニウムの製錬の用に供する電解炉(有害物質が電解炉から直接吸引され、ダクトを通じて排出口から排出されるものに限る。)
※電流容量が20kA以上であること。 |
3.0 |
アルミニウムの製錬の用に供する電解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
※電流容量が20kA以上であること。 |
1.0 |
りん、りん酸、りん酸質肥料又は複合肥料の製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設(過りん酸石灰又は重過りん酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(りん酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
※原料として使用するりん鉱石の処理能力が50kg/時以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算40リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が150kVA以上であること。 |
15 |
りん、りん酸、りん酸質肥料又は複合肥料の製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉及び溶解炉のうち平炉(りん酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
※原料として使用するりん鉱石の処理能力が50kg/時以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算40リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が150kVA以上であること。 |
20 |
五 |
鉛及びその化合物 |
窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの
※火格子面積が0.8m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算40リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が80kVA以上であること。 |
20 |
製銑、製鋼又は合金鉄の製造の用に供する電気炉
※変圧器の定格容量が600kVA以上であること。 |
4.0 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉
※原料の処理能力が0.3t/時以上であるか、火格子面積が0.3m2以上であるか、羽口面断面積が0.15m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で10リットル/時以上であること。 |
10 |
鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉
※バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算5リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が20kVA以上であること。 |
鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉
※バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算2リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が10kVA以上であること。 |
鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設
※容量が0.08m3以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算2リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が10kVA以上であること。 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)
※原料の処理能力が0.3t/時以上であるか、火格子面積が0.3m2以上であるか、羽口面断面積が0.15m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で10リットル/時以上であること。 |
30 |
六 |
ベンゼン |
コークス炉
※原料の処理能力が20t/日以上であること。 |
60 |
イ 塗料の製造の用に供する混合施設、溶解施設及び調整施設
ロ 接着剤の製造の用に供する反応施設、混合施設、溶解施設及び調整施設
ハ 接着テープ又はフィルムの製造の用に供する混合施設、溶解施設、乾燥施設及び焼付施設
ニ ゴム又はゴム製品の製造の用に供する吹付け塗装施設及び乾燥施設
ホ 油脂又は油脂製品の製造の用に供する抽出施設及び蒸溜施設
ヘ 金属の表面加工の用に供する脱脂施設(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンを使用する脱脂・洗浄施設を除く。)
ト イからヘまでに掲げるもの以外の化学工業品又は石油製品の製造の用に供する施設(表1第五号及び第十号から第十二号までに掲げる物質を使用するものに限る。)のうち蒸発施設、濃縮施設、混合施設及び溶解施設 |
160 |
カプロラクタムの製造の用に供する施設のうちベンゼン処理施設 |
30 |
七 |
硫化水素 |
ビスコースの製膜施設及び製糸施設
※原料の処理能力が5t/日以上であること。 |
75 |
パルプ製造の用に供する蒸解施設、濃縮施設及び薬品回収施設
※原料の処理能力が5t/日以上であること。 |
八 |
二硫化炭素 |
ビスコースの製膜施設及び製糸施設
※原料の処理能力が5t/日以上であること。 |
1,350 |
九 |
シアン及びその化合物 |
金属製品の熱処理施設(処理剤としてシアン化合物を使用するものに限る。)
※バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算5リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が20kVA以上であること。 |
6.0 (シアン化水素として) |
十 |
ホルムアルデヒド |
繊維の表面加工(合成樹脂を使用するものに限る。)の用に供する蒸絨(施設
※製品の処理能力が400m/時以上であること。 |
7.0 |
合板の製造又は表面加工(合成樹脂を使用するものに限る。)の用に供する乾燥施設
※バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算5リットル/時以上であるか、又は変圧器の定格容量が20kVA以上であること。 |
輸送用機械器具の製造の用に供する塗装用乾燥施設
※バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50リットル/時以上であるか、変圧器の定格容量が200kVA以上であるか、又は伝熱面積が10m2以上若しくはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50リットル/時以上のボイラーから熱源を供給されたものであること。 |
30 |
フェノール樹脂、メラミン樹脂又は尿素系樹脂の製造の用に供する反応施設及び乾燥施設(合板の製造又は表面加工(合成樹脂を使用するものに限る。)の用に供する乾燥施設を除く。)
※バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50リットル/時以上であるか、変圧器の定格容量が200kVA以上であるか、又は伝熱面積が10m2以上若しくはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50リットル/時以上のボイラーから熱源を供給されたものであること。 |
研磨布紙の製造の用に供する塗工施設及び乾燥施設 |
鋳造の用に供するシェルモールド中子造型施設 |
十一 |
トルエン |
イ 塗料の製造の用に供する混合施設、溶解施設及び調整施設
ロ 接着剤の製造の用に供する反応施設、混合施設、溶解施設及び調整施設
ハ 接着テープ又はフィルムの製造の用に供する混合施設、溶解施設、乾燥施設及び焼付施設
ニ ゴム又はゴム製品の製造の用に供する吹付け塗装施設及び乾燥施設
ホ 油脂又は油脂製品の製造の用に供する抽出施設及び蒸溜施設
ヘ 金属の表面加工の用に供する脱脂施設(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンを使用する脱脂・洗浄施設を除く。)
ト イからヘまでに掲げるもの以外の化学工業品又は石油製品の製造の用に供する施設(表1第五号及び第十号から第十二号までに掲げる物質を使用するものに限る。)のうち蒸発施設、濃縮施設、混合施設及び溶解施設 |
380 |
キシレン |
650 |
ノルマルヘキサン |
350 |
シクロヘキサン |
520 |
メチルアルコール |
260 |
酢酸エチルエステル |
1,440 |
酢酸ブチルエステル |
950 |
メチルエチルケトン |
590 |
十二 |
トリクロロエチレン |
上記「十一」の施設に同じ |
540 |
繊維製品の製造の用に供する塗工コーター施設 |
300 |
トリクロロエチレンを使用する脱脂・洗浄施設
※トリクロロエチレンが空気に接する面の面積が3m2以上であること。 |
十三 |
テトラクロロエチレン |
上記「十一」の施設に同じ |
680 |
テトラクロロエチレンを使用する脱脂・洗浄施設
※テトラクロロエチレンが空気に接する面の面積が3m2以上であること。 |
300 |
十四 |
ジクロロメタン |
ジクロロメタンを使用する脱脂・洗浄施設
※ジクロロメタンが空気に接する面の面積が0.5m2以上であること。 |
200 |
ウレタンの製造の用に供する発泡施設 |
接着剤塗布施設
※スプレーガンの吹付け能力が30リットル/時以上であること。 |
偏光フィルムの製造の用に供する延伸施設 |
十五 |
アクリロニトリル |
ウレタンフォーム原料の製造の用に供する反応施設及び蒸発施設 |
90 |
アクリロニトリルを使用する合成樹脂の製造の用に供する反応施設及び蒸発施設 |
十六 |
酸化エチレン |
エチレンカーボネイトの製造の用に供する反応施設 |
90 |
滅菌施設
※医療業で使用されるものを除き、容量が3m3以上であること。 |