土壌汚染等対策基準
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土壌の特定有害物質による汚染から、県民の健康を保護し生活環境を保全する必要があります。 |
○ |
土壌汚染等対策基準は、特定有害物質による土壌汚染等の有無を判断する基準であり、土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準の3つの基準からなっています。 |
○ |
これらの基準を超えた土壌汚染が見つかった場合には、有害物質等取扱事業者や土地改変者が土壌汚染等対策指針に従って適切な措置を講ずることとなります。 |
<土壌溶出量基準及び地下水基準>
土壌に含まれる特定有害物質が溶け出し、地下水等から飲用水にともなって間接摂取しても問題ないレベルとしての基準です。
<土壌含有量基準>
土壌に含まれる特定有害物質を経口又は皮膚より直接摂取しても問題ないレベルとしての基準です。
※ 3つの基準は、土壌汚染対策法で定める基準と同じ値としています。
土壌汚染の影響
○ 特定有害物質ごとに定める基準
特定有害物質の種類 |
土壌溶出量基準
(mg/l)
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土壌含有量基準
(mg/kg)
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地下水基準
(mg/l)
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分 類 |
クロロエチレン(注1) |
0.002以下 |
− |
0.002以下 |
第1種特定有害物質
(揮発性有機化合物)
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四塩化炭素 |
0.002以下 |
− |
0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004以下 |
− |
0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1以下 |
− |
0.1以下 |
1,2-ジクロロエチレン(注2) |
0.04以下 |
− |
0.04以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002以下 |
− |
0.002以下 |
ジクロロメタン |
0.02以下 |
− |
0.02以下 |
テトラクロロエチレン |
0.01以下 |
− |
0.01以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1以下 |
− |
1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006以下 |
− |
0.006以下 |
トリクロロエチレン |
0.03以下 |
− |
0.03以下 |
ベンゼン |
0.01以下 |
− |
0.01以下 |
カドミウム及びその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
第2種特定有害物質
(重金属等)
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六価クロム化合物 |
0.05以下 |
250以下 |
0.05以下 |
シアン化合物 |
検出されないこと |
50以下(遊離シアンとして) |
検出されないこと |
水銀及びその化合物 |
水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと |
15以下 |
水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと |
セレン及びその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
鉛及びその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
砒素及びその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
ふっ素及びその化合物 |
0.8以下 |
4,000以下 |
0.8以下 |
ほう素及びその化合物 |
1以下 |
4,000以下 |
1以下 |
シマジン |
0.003以下 |
− |
0.003以下 |
第3種特定有害物質
(農薬等)
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チウラム |
0.006以下 |
− |
0.006以下 |
チオベンカルブ |
0.02以下 |
− |
0.02以下 |
PCB |
検出されないこと |
− |
検出されないこと |
有機りん化合物 |
検出されないこと |
− |
検出されないこと |
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・土壌溶出量基準: |
土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準で、1リットル中のミリグラム(mg/l)で表します。 |
・土壌含有量基準: |
土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準で、1キログラム中のミリグラム(mg/kg)で表します。 |
・地下水基準 : |
地下水に含まれる特定有害物質の量に関する基準で、1リットル中のミリグラム(mg/l)で表します。 |
注1:平成29年4月1日に、クロロエチレンが追加されました。
注2:平成31年4月1日に、シス‐1,2-ジクロロエチレンが1,2-ジクロロエチレンに変更されました。
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