県民の生活環境の保全等に関する条例のあらまし
menuトップページへ
条例改正の趣旨 新たに規定した分野 愛知県公害防止条例の規定を強化した分野 主な新規規定等の解説・Q&A この条例に関する相談窓口

条例改正の趣旨

 (旧)愛知県公害防止条例は、工場・事業場のばい煙発生施設等に関する規制など産業型公害に対応することを主たる目的として昭和46年に制定され、大気汚染、騒音、振動、地盤沈下等に関する規制等を主な内容としていました。
 しかしながら、今日の環境問題は、自動車走行に伴う大気汚染等の都市生活型の公害を始め、地球温暖化、化学物質による環境汚染、土壌・地下水汚染など諸般にわたっています。
 このような新たな環境問題に対処し、よりよい環境を確保するため、愛知県公害防止条例を全部改正し、都市生活型公害、地球温暖化、化学物質による環境リスク、土壌・地下水汚染などの様々な環境問題への対策も盛り込んだ『県民の生活環境の保全等に関する条例』を平成15年10月1日から施行しています。

トップページへ