【知事】 |
愛知県青少年保護育成条例の一部改正に伴う携帯電話販売店舗への立入調査について発表させていただきます。
今もう既にですね、高校生の半数以上がスマートフォンを所有する時代でございまして、誰もがインターネットにより、広く世界中の情報を検索、収集、閲覧することができる反面、青少年の健全な成長を著しく阻害する、いわゆる「有害情報」が氾濫しておりまして、実際、犯罪被害に巻き込まれる事例が生じております。
内閣府の調査によりますと、全国の携帯電話の所有率は、小学生で3割弱、中学生で5割、高校生でほぼ全員が携帯電話を所有いたしております。このうちスマホはですね、小学生で1割弱、中学生は2割半ば、高校生は5割半ばということでございまして、高校生が半分以上スマホを持っているというのは、何となしにウッと思いますが、という時代でございます。
そういう中で、携帯電話のフィルタリングの利用率という調査もありましてね、小学生は7割後半、中学生は7割に対し、高校生は5割半ばということは、半分近くがフィルタリングを利用していないということでございまして、これは私は大変問題だというふうに思っております。従って、こうした有害情報から青少年を守るために、愛知県では今年3月に愛知県青少年保護育成条例を一部改正いたしまして、携帯電話事業者、販売店に対しまして、青少年が使用する携帯電話、スマートフォンを販売するときには、有害情報の閲覧機会が生ずることや、フィルタリングの内容などについて説明を義務づけたと。要は、販売店側に、高校生といいますか青少年にはこういう有害情報にアクセスする危険性がありますよ、だからこういうフィルタリング機能がありますよ、ということを説明しろということにしているわけでございます。
同様の条例整備は、愛知県の他に21の都府県で行われておりますが、スマートフォンのこの部分につきまして事業者に説明を義務づけたのは千葉県と私ども愛知だけということでございまして、高い効果が期待できると考えております。
これまで、すべての中学校、高等学校を通じて保護者・生徒に啓発資料を配布いたしました。中1、高1の生徒さん全員に配布いたしましたほか、各警察署において県内約1,300ある携帯電話の事業者、販売店全てを個別に訪問し、改正条例の説明を行っているところでございます。
こうした中で、今日、7月1日からこの条例が施行となりますので、今日から愛知県と愛知県警の条例調査員が携帯電話の販売店舗に対しまして立入調査を実施し、条例の義務履行状況を確認してまいりたいと考えております。
これは今日から随時、そういった店舗、販売店を抽出して立入調査を行い、確認し、指導いたします。この規定を遵守していないと認めたときは、ちゃんと守ってちょうだいねということで勧告するということになります。勧告に従わないときは、あらかじめ、そういった意見を述べる機会を与えた上で、その旨を公表するということもできるわけでございまして、とにかく1,300の販売店のところに悉皆に調査を行って、これを徹底していきたいというふうに思っております。
携帯電話のときでも、有害情報のアクセスが本当に簡単にできるということで、それがいろんな犯罪に結びついていくと、いろんな出会い系サイトも含めたそういったところは、まさにこの携帯電話であったわけでありますが、さらにスマホになってより画面も大きくなり、非常につながりやすくなっているということでございますから、そうしたことから青少年をしっかりと保護、ブロックしていきたいというふうに思っております。
こういったのは地道にしっかりやっていくしかないので、やっていこうというふうに思っております。私も前、何年か前、国会議員のときにこういった問題でテレビの討論番組に出たことがありますけれども、中には、携帯とかスマホを子どもたちから取り上げてしまえという意見もありますけれども、たとえ学校で取り上げても、家に帰ってきたら使いますから、そういう意味では、フィルタリングでブロックしていくということを地道にやっていくということなり、学校とご家族で、親御さんでしっかりそれはチェックしていくということが必要ではないかというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 |