【記者】 |
捨て猫の引取りを拒否したということで、愛知県動物保護管理センターの職員が書類送検されたという事案について、知事はどう捉えられていますか。
また、現場の職員は法律の狭間で悩んでいるようですが、それを解消する手立てなどについて、何か考えておられれば教えてください。 |
【知事】 |
これはですね、先週末から報道されておりまして、愛知県動物保護管理センターの知多支所の所長と、その管内の警察署の職員が、捨て猫を、これは、どこの飼い主かわからないから受け取れないからということで、元いた場所に置いておいてねということで、自活可能であれば放してくださいと、こういうことでやって、実際、警察署の署員の方が放したということを受けて、県警、警察の中で調べて、これが法律に触れるのではないかと、書類送検をしたという事案だというふうに聞いております。
全国の自治体も全部そうだと聞いておりますが、動物の愛護及び管理に関する法律の解釈、運用ですけれども、猫については犬と異なりましてね、けい留義務とか登録制度はなく、外飼い、外で飼うことも認められている状況でありますので、本県におきましては、所有者の不明な猫につきましては、引取りの相談があった場合は、所有者が存在する可能性について相談者に説明し、元の場所に戻すように依頼をしているということでございます。
この動物愛護法に規定する遺棄については、「故意に一般に危険な場所に置き去りにする行為」というふうに法律に書いてありますので、本県としては、自活可能な猫を元の場所に戻す行為は遺棄に当たるとは考えていないということで、従来から、同様の取扱いをしているところでありまして、当該職員の行為に違法性はないというふうに考えております。
書類送検をされたということなので、今後、警察からの聞き取り調査というのが想定をされるわけでありますが、当該職員の行為に違法性はないということを、しっかり説明していくということになろうかと思っております。これは、全国の自治体も全て、同じ取り扱いをしているというふうにお聞きをいたしております。
ただ、こうしたトラブルを未然に防止し、職員が適切に職務を果たしていくためにも、動物愛護法を所管する環境省は、こうした遺棄の定義などを明確にするということが必要ではないかと、そのことは、環境省の方には強く申し上げていきたいと思います。
要は、曖昧だから、現場でこういうトラブルが、ずっとそういうことになるので、それでは現場の職員が対応できなくなりますので、こういう本来の趣旨というか、こういう法律・制度が運用できなくなりますので、そこはやはり、法律をつくった国会、これは確か議員立法だと思ったけどね、だとしたら国会、そして運用する環境省が、そこのところを明確に、明快にしてもらわないと、何か、ツケだけが、実行する都道府県なり市町村といいますかね、地方自治体の職員に回ってくるというのでは、いかがなものかという気が、私はいたしますね。
いずれにしても、今申し上げた経過なので、国の方には、やはり、法律・制度をつくった以上は円滑に運用できるように、その枠組みもしっかり整備して欲しいということは、申し上げていきたいというふうに思っております。 |
【記者】 |
「違法性はないと考えている」ということですが、今回の書類送検に関しては、かなり違和感を感じている、もしくは、遺憾に感じているということですか。 |
【知事】 |
これは、捜査当局が、そういう判断をして書類送検をしたということなので、それはそれで、そういう報告が我々の担当部局のところにも来ていますから、いずれまた、担当部局に、そういう事実の説明、実態とか、運用の説明を、ということがあるんでしょうから、それはそのときは、いや、我々はこういう運用をしておって、違法性はないと考えてやっております、ということを、担当部局が言うということだと思っております。
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