【記者】 |
危険ドラッグについて、警察官が県内の販売店に立入調査できるように条例改正を目指すとの報道がありましたが、これについて、今の知事の考えをお聞かせください。 |
【知事】 |
これは、薬事法の仕立てといいますか構造もそうなんですが、いわゆるこういった薬物についてはですね、こういったものの使用、所持、そうしたものは禁止をするということで、立入調査は、行政のそういったものについての立入調査ということで、その立入調査権限は犯罪捜査のために認められたものではないというふうに、薬事法にそう書かれているわけでございまして、それに基づいて、2年前の9月議会で条例をつくって、当時は東京都だけだったやつに、私ども愛知県と大阪でやってつくったということでありまして、そういう仕立てでありましたので、薬事法で間に合わないものを県条例で指定し、そしてそれを押収といいますか、購入、手に入れて、調べてチェックするという仕立てでやってきました。
ですから、立入調査権限というのは県の職員ということにしておりましたが、あわせて、薬事法に基づいて権限を持っている、東海北陸厚生局の麻薬取締部と一緒に行くと。当然、我々、県としてはね、県の職員、それから国の麻取部の職員と、県警の警察官と、三者一体で、これまでずっと、各店舗への立入調査をやってきました。
そういう意味では、実態的にはこれまでもやってきましたが、今回、あわせて警察官にも、こういった形での立入調査をするということを、9月議会で、条例で改めて明記をして、より機動的に、こうした調査を進めるようにしていきたいというふうに思っています。
そのことでね、とにかく危険ドラッグは、絶対に、これはもう根絶をするんだという形で、強力に取り組んでいきたいと思っております。 |
【記者】 |
この条例が可決された後の運用としては、県警単独で立入をして行くということなのか、実質的には、これまでどおり、県や東海北陸厚生局麻薬取締部と一緒に調査、立入をするのか、どのような運用をお考えなのでしょうか。 |
【知事】 |
基本的には、これまでどおりですね、三者一体で対応していくということにしようかなというふうに思っています。
というのはですね、結局、立入調査を単独でもできることになりますが、実際、そこの疑わしいドラッグを買って分析する機械は県ですので、そういう意味ではね、警察官が行って、それをこっちに回してくるというのは、それはできないことはありませんけど、基本的には、どこにどういう店があるか、どういう店で取り扱っているかっていうのは、それはわかってますから、そういう意味では、やはり、これまでと同じように三者一体で、そしてまた機動的に、そして的確に対応していければというふうに思っています。 |