指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を愛知県知事に提出しなければなりません。(介護保険法第75条など)
なお、従業員の変更については以下の取り扱いになります。
【従業者の変更に係る届出について】 |
老人保健施設については、変更にあたって事前に許可が必要な場合がありますのでよく確認し、変更許可が必要な項目については、2週間前に変更許可申請書を提出してください。
また、法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者等の業務管理体制の届出事項に変更がある場合は、変更届とは別に、高齢福祉課介護保険指導第一グループへ「業務管理体制の届出事項の変更届出書」を提出する必要があります。詳細は、「業務管理体制に関する届出について」のページをご覧ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届け出(加算の届け出)は、郵送での受付はしておりません。加算に関する届け出は、受理日により加算開始時期が異なりますので、必ず持参して下さい。
介護保険施設については、高齢福祉課介護保険指導第一グループ、その他の事業については、事業所が所在する市町村により各福祉相談センターが窓口となります。
担当窓口の詳細は、「介護保険事業者・介護支援専門員に関する手続きの担当部署について」のページをご覧ください。
変更の届け出は、居宅系サービス事業所と施設系サービス事業所で取扱いが異なります。
居宅系サービス事業所については、担当窓口へ郵送により提出してください。(窓口でも受け付けます)
施設系サービス事業所については、窓口対応(持参)とします。(「従業員の変更に係る届け出の特例」の場合を除く。)
基準省令に適合していることを自己点検してください。
提出前に、必ずコピーを取った上で、提出してください。
内容に不備があった場合は、電話連絡しますので、変更届出書の右上欄外に担当者氏名と電話番号を記載してください。
内容を基準省令等に照らし確認した上で受理します。
加算に関する届け出が必要な変更は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」とともに持参してください。郵送による受付はしません。郵送された場合は返送します。結果として加算時期が遅れる場合がありますので、注意してください。
加算の届出は担当窓口へ必ず持参してください。窓口での受付日により、加算算定の開始時期が以下の取り扱いとなりますので注意して下さい。
加算等の算定の開始時期 | |
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
---|---|
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、訪問看護(緊急時訪問看護加算を除く)、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、福祉用具貸与 | 届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から |
訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ) |
届出を受理した日 |
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設 | 届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月) |
事業所についての変更については、事業種別により、変更届の必要な項目及び提出書類が異なりますので、変更の届け出手続きの詳細については、下表から届け出に係る事業名をクリックしてください。
法人に関する変更の届け出は、法人単位で届け出てください。同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、一の事業所から提出していただければ、それをもって他の全ての事業所からの届け出があったものとみなします。ただし、事業所一覧を添付すること。
詳細については、「法人に関する変更の届け出」のページをご覧ください。
サービス種別により、変更届及び加算届の必要な項目及び提出書類が異なりますので、詳細については、下表の事業名をクリックしてください。
居宅系サービス |
訪問介護 |
通所介護 |
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション |
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 |
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 |
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 |
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 |
施設系サービス |
介護保険指定事業者申請等届出様式のページに様式一式を載せておりますので、必要書類を上記の書類一覧から確認した上でご覧ください。
加算は毎年度届け出が必要であり、また、毎年度実績報告が必要です。
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
---|---|
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設 | @加算の算定を受ける年度の前年度の2月末日まで A年度の途中で算定を受ける場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日まで |
また、届出をだした後に就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合、事業所数が増減した場合、法人が合併した場合は、変更届が必要です。
この加算に係る加算及び実績報告等の届出書については、 介護保険指定事業者申請等届出様式をご覧ください。
【要注意】以下の事例については変更届出ではなく、事業所を廃止し、新しく指定を受ける必要があります。指定日については以下の事例が生じる日が原則となります。事後の新規指定は行えませんので、担当窓口へ早めにご相談ください。
・市区郡を越えて事業所を移転する場合。
・同一事業所番号の複数の事業所のうち、一つの事業所を移転する場合。
・法人合併等により、申請法人が変わる場合。
大幅に運営規程を変更する場合は、新旧対照表に代えて、旧運営規程と新運営規程(変更箇所にマーキングを施すこと)を併せて提出してもかまいません。
管理者の他の職種の兼務の可否については、指定申請の手引きの該当箇所を参照してください
兼務した場合の、兼務先の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」については添付不要とし、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表の「兼務先及び兼務する職務の内容」の欄に次のように記載してください。
・「兼務先、職務の内容、週時間」(例:○○○通所介護事業所、介護職員、週10時間)
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