チェックポイント | |
□費用を徴収する項目や額が運営規程や重要事項説明書に規定されていますか。 □提供方法や理由から判断して、利用者から費用を徴収することが適当でない品目が含まれていませんか。 □利用料について事業者の主体的判断ではなく、合理的な料金設定ですか。基本的に相対契約であり、実費相当額について原価を積算し開示する必要までは必ずしもありませんが、利用者から特に求めがあった場合に合理的な説明ができますか。 □利用料につき、利用者に対して説明し、同意を書面にて得ていますか。 □運営規程や重要事項説明書で徴収することと規定されているが、実際には徴収していない不適切な事例はありませんか。 |
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
交通費 (実施地域を越えた地点から自宅まで) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | 実施地域内は不可。 |
ガソリン代 | 実費相当額(1キロメートル単価・燃費) | 生活援助で買い物にいく場合(利用者は同行せず、訪問介護員のみでいく場合)のみ |
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
交通費 (実施地域を越えた地点から自宅まで) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | 実施地域内は不可。 |
特別な浴槽水 | 特別な浴槽水(温泉等)の実費 |
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
交通費 (実施地域を越えた地点から自宅まで) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | 実施地域内は不可。 |
サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の延長料金 | 運営規程で定めた料金 | 1時間30分を超える部分については、訪問看護ステーションが定めたその他利用料による自己負担のサービスとして対応する。 |
死後の処置料 | 運営規程で定めた料金 | 死亡後に介護報酬は算定できない。利用料も算定不可。 |
カテーテル、ガーゼ、消毒用カスト(医師から提供された量を超えて衛生材料の使用を利用者が希望した場合・緊急時やむをえない場合のみ) | 実費(原価) | 衛生材料又は保健医療材料は原則主治医が提供することとなっている。緊急やむをえない場合は利用者から実費を徴収することが可能であるが、利益を伴った衛生材料の実費販売は不可。 |
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
交通費 (実施地域を越えた地点から自宅まで) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | 実施地域内は不可。 |
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
交通費 (事業所から自宅まで) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) |
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
食費・おやつ代 |
原則として事業所と利用者との契約の範疇でありますが、算定にあたっては合理的といえる数値を用いて費用を算出してください。 ●事業所で調理する場合→食材料費+調理費 ●外部の弁当を提供する場合→弁当代 【参考例】 (1)食材料費・・・各事業所で整備している仕入台帳・出納簿・領収書などにより食材料費(1食平均)を算出。 (2)調理費 ・直営の場合・・・調理員の人件費(1日平均)÷延べ喫食数(1日平均) ・委託の場合・・・業務委託書等における食材料費を除く管理費(1日平均) なお、厨房器具償却費+消耗品代+調理用品代も1食当たりとして計上可能。 |
【平成12年介護報酬Q&A Vol.2】 運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従って、食材料費を取らないことをもって運営基準に違反することとはならないが、食材料費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払を受けず、その分を他の費用へ転嫁することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。 なお、事業者が徴収する利用料については、事業者毎に定める運営規程に定め、掲示することとしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不適当である。 【平成17年10月改正Q&A】 (問93) 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 (回答) デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。 (問94) 弁当をもってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 (回答) 利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供が困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと考えている。 (問99) 食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。 (回答) 食費の利用者負担の水準については、事業者と利用者との契約により定められるものと考えている。しかしながら、食費について無料とした場合、在宅と施設の給付と負担の公平性から、食費を保険給付の対象外とした法改正の趣旨や、食事に要する費用について介護サービス黄が充当されることにより、当該介護サービス等の質の低下が生じるおそれなどにかんがみれば、適当ではないと考える。 (問100) おやつは食費に含まれるのか。 (回答) 入所者又は利用者の全員を対象に提供するおやつについては、契約において食事に含んで料金を設定しても、差し支えない。また、入所者又は利用者が個人的な嗜好に基づいて選定し、提供されるおやつについては、入所者又は利用者から特別な食費として負担の支払を求めても差し支えない。 |
交通費 (実施地域を越えた地点から自宅まで) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | 実施地域内は不可。 |
延長料金 | 介護報酬単価に準じて算定 | 利用者の選定により、通常時間をこえて提供した場合の超過分の費用。(延長加算の部分・・・サービス提供時間を超えた5時間分について加算算定している場合はその部分を除く) |
理美容代 | 実費(料金表による) | 【介護保険最新情報 Vol.127(平成14年5月17日)】 理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、事業所において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは可。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。 |
おむつ代、おむつ処理代、おむつカバー代 | 1枚あたりの単価 | |
身の回り品として日常生活に必要なものを提供する場合の費用(個人用、個人の選択(持ち込み等)が可能な場合) ・歯ブラシ、歯磨き粉 ・化粧品 ・シャンプー ・タオル ・バスタオル ・ティッシュ ・箸、スプーン ・石鹸 ・ボディソープ ・リンス ・おしぼり ・ヘアブラシ ・かみそり ・ポリデント ・爪きり |
品代(実費) | 食事・入浴サービスがある場合に徴収可能。全ての利用者に一律に提供するものは不可。 (その他徴収不可な品目例) ・失禁シーツ ・エアマット ・体位交換用クッション ・清拭用タオル(布・紙) ・浴用石鹸 ・綿棒 ・ホカロン ・脱臭剤 ・消臭剤 ・入浴用タオル ・トイレットペーパー ・ヘアドライヤー ・シャンプーハット ・アイスノン ・氷枕 ・麦茶 ・カルピス ・マグカップ ・ガーゼ ・絆創膏 |
利用者の希望により、教養娯楽として日常生活に必要なものを提供する場合、サービス提供の一環として参加者を募って実施するクラブ活動(機能訓練以外)等 ・華道、茶道、陶芸、刺繍、書道、美術等に係る材料費や諸経費 |
折り紙、クレヨン等の品代(実費)や活動経費、講師の謝金等 | 事業所が提供する(作業療法等の)機能訓練の一環であれば不可。 (その他徴収不可な品目例) 共用の新聞・雑誌代、テレビ・カラオケ等の電気代、、碁盤、マージャンパイ、将棋盤等の品代、CD、BGM、機器レンタル料、観葉植物のリース代、絵画、花、一律に提供される施設行事の費用(誕生会のプレゼント代、景品代、紙、マジック等の行事用諸経費)。 |
注)「その他の日常生活費」の徴収に当たっては、身の回り品及び教養娯楽費として一律に1日単価を設定する場合があるが、この場合は個人が選択できる体制を整えておくことが必要である。利用者等に選択させたが、結果的に品目の一部において入所者全員が同じものとなる場合もありえる。なお、1日単価を設定する場合は、過去の実績等を勘案し、原則としてその内訳を明確にする。
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
滞在費 | ●利用者が支払う滞在費の範囲は、居住環境の違い(個室、準個室、多床室)に応じて以下を基本とし、具体的には施設と利用者との契約により定める。 ・ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室:室料及び光熱水費相当 ・多床室:光熱水費相当 ●水準設定に当たっての勘案事項は次のとおりとする。 ・当該施設における建設費用(修繕・維持費用等を含む(公的助成の有無についても勘案すること)) ・近隣の類似施設の家賃、光熱水費の平均的な水準 【あくまで参考例です。この方法によらなくても可。事業所独自の設定で可。下記は単独型を想定】 (1)償却資産である建物の取得費用 ※固定資産台帳に記載の建物取得価格(付属設備を含む)を基礎として算出。 @併設施設がある場合は、面積按分により「当該施設」にかかる建物の取得費用を算出。 A建物の取得費用から建設時に「当該施設」分として交付された公的助成を控除する。 B上記により得た建物の取得費用を基に、次の方法により滞在費算定の対象となる「建物の取得費用分」を算定する。 【建物の取得費用分=建物の取得費用÷算定期間÷入居定員÷365日】 ※算定期間は、固定資産台帳に記載の「償却期間」以上の期間、または建設時の借入金償還年数以上の期間。 (2)維持費用 ※決算書に記載の額を基礎として必要額を算出 @大規模修繕の実績額や、将来にわたって発生すると見込まれる大規模修繕の額などを基に、次の方法等により居住費の算定の対象となる「維持費用分」を算定する。 【維持費用分=大規模修繕の額÷修繕周期÷入居定員÷365日】 (3)光熱水費 @決算書に記載の額を基礎として必要額を算出。当該施設にかかる光熱水費が特定されない場合は、建物取得費と同様に建物全体の光熱水費を基に、面積按分等の合理的な方法により算出。 A上記により得た「当該施設」の光熱水費を基に、次の方法により居住費算定の対象となる光熱水費分を算定する。 【光熱水費=(当該施設の光熱水費ー食事部門の光熱水費)÷入居定員÷365日】 ※注)居住費計算の算定手順の中で必ずしも計算式を示す必要はなく、近隣の施設の状況などを勘案して、+αあるいは−αは可能。 |
|
特別な室料 | ・利用者の選定に基づく特別な居室等の提供に係る追加的費用 →利用者の特別な希望に基づく居住環境(占有面積、立地条件、景観、インターネット接続等の利便性等)、設備の内容、窓の向き、地域の実情により設定単価を定める。 |
○利用料を徴収できる施設基準 利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準 |
食費 | 原則として事業所と利用者との契約の範疇でありますが、算定にあたっては合理的といえる数値を用いて費用を算出してください。 ●事業所で調理する場合→食材料費+調理費 【参考】 (1)食材料費・・・各事業所で整備している仕入台帳・出納簿などにより食材料費(1食平均)を算出。 (2)調理費 ・直営の場合・・・調理員の人件費(1日平均)÷延べ喫食数(1日平均) ・委託の場合・・・業務委託書等における食材料費を除く管理費(1日平均) なお、厨房器具償却代+消耗品代+調理用品代も1食当たりとして計上可能。 |
【平成12年介護報酬Q&A Vol.2】 運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従って、食材料費を取らないことをもって運営基準に違反することとはならないが、食材料費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払を受けず、その分を他の費用へ転嫁することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。 なお、事業者が徴収する利用料については、事業者毎に定める運営規程に定め、掲示することとしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不適当である。 【平成17年10月改定関係Q&A】 (問99) 食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。 (回答) 食費の利用者負担の水準については、事業者と利用者との契約により定められるものと考えている。しかしながら、食費について無料とした場合、在宅と施設の給付と負担の公平性から、食費を保険給付の対象外とした法改正の趣旨や、食事に要する費用について介護サービス黄が充当されることにより、当該介護サービス等の質の低下が生じるおそれなどにかんがみれば、適当ではないと考える。 ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における食費の設定について |
特別な食事料(入所者等が選定する特別な食事) | 利用料の額は各施設で特別な食材の費用及び地域の実情により設定単価を定める。なお、高価な材料等を使い施設で調理することが前提であるので、出前による提供は該当しない。 ・行事(敬老会、夏祭り等)の際、利用者の選択により提供する特別な食事についても徴収できる。この場合も通常の食事の提供も可能であることとし、強制をしてはならない。 (例) ・昼に敬老の日の祝いとして単価2,000円の特別な食事を提供した(利用者にはメニュー選択食)。 |
○利用料を徴収できる基準 利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準 1)入所者等が選定する特別な食事が提供できること。(毎日又は定めた日) 2)特別な食事の内容・料金を掲示すること 3)医師発行の食事せんによる療養食は介護報酬の加算となるので特別な食事料としての徴収不可。また、きざみ食等は特別な食事ではない。 【平成17年10月改正Q&A】 (問100) おやつは食費に含まれるのか。 (回答) 入所者又は利用者の全員を対象に提供するおやつについては、契約において食事に含んで料金を設定しても、差し支えない。また、入所者又は利用者が個人的な嗜好に基づいて選定し、提供されるおやつについては、入所者又は利用者から特別な食費として負担の支払を求めても差し支えない。 |
送迎費 (実施地域を越えた地点から自宅まで) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | 実施地域内は送迎加算で算定しているため不可。 |
理美容代 | 実費(料金表による) | |
身の回り品として日常生活に必要なものを提供する場合の費用(個人用、個人の選択(持ち込み等)が可能な場合) ・歯ブラシ、歯磨き粉 ・化粧品 ・シャンプー ・タオル ・バスタオル ・ティッシュ ・箸、スプーン ・石鹸 ・ボディソープ ・リンス ・おしぼり ・ヘアブラシ ・かみそり ・ポリデント ・爪きり ・便座カバー |
品代(実費) | 全ての利用者に一律に提供するものは不可。 (その他徴収不可な品目例) ・車椅子、歩行器、杖、ポータブルトイレ、漏瓶 ・寝具類 ・失禁シーツ ・エアマット ・体位交換用クッション ・清拭用タオル(布・紙) ・浴用石鹸 ・綿棒 ・ホカロン ・脱臭剤 ・消臭剤 ・洗浄剤 ・入浴用タオル ・トイレットペーパー ・ヘアドライヤー ・シャンプーハット ・アイスノン ・氷枕 ・麦茶 ・カルピス ・マグカップ ・ガーゼ ・絆創膏 ・プラスティック手袋 ・おむつ代、おむつ処理代、おむつカバー代、おむつ(カバー)洗濯代 |
利用者の希望により、教養娯楽として日常生活に必要なものを提供する場合、サービス提供の一環として参加者を募って実施するクラブ活動(機能訓練以外)等 華道、茶道、陶芸、刺繍、書道、美術等に係る材料費や諸経費 ・個人購読の新聞や雑誌代 ・個人のテレビや冷蔵庫等の電気代(居住費の光熱費と明確に区分している場合) |
折り紙、クレヨン等の品代(実費)や活動経費、講師の謝金等 | 事業所が提供する(作業療法等の)機能訓練の一環であれば不可。 (その他徴収不可な品目例) 共用の新聞・雑誌代、碁盤、マージャンパイ、将棋盤等の品代、CD、BGM、機器レンタル料、観葉植物のリース代、絵画、花、一律に提供される施設行事の費用(誕生会のプレゼント代、景品代、紙、マジック等の行事用諸経費)。 |
・交通費(利用者は同行せず、職員のみでいく場合の買い物代行) ・通院の際の交通費(協力医療機関以外) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | (保険給付の対象と明確に区分されず徴収不可な品目例) ・お世話料、管理協力費、管理費、備品等修理費、暖房費、冷房費、共益費、施設利用補償金等、行政代行経費 |
注)「その他の日常生活費」の徴収に当たっては、身の回り品及び教養娯楽費として一律に1日単価を設定する場合があるが、この場合は個人が選択できる体制を整えておくことが必要である。利用者等に選択させたが、結果的に品目の一部において入所者全員が同じものとなる場合もありえる。なお、1日単価を設定する場合は、過去の実績等を勘案し、原則としてその内訳を明確にする。
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
・家賃 ・光熱水費 ・管理費 ・備品等修理代 ・暖房費、冷房費 |
・家賃等の額は各事業所で建設経費、賃貸借にかかる経費、設備の内容、窓の向き、地域の実情により設定。 ・光熱水費(暖房費、冷房費を含む)は過去の実績等を勘案し、実費相当額。 |
|
理美容代 | 実費(料金表による) | |
食費、おやつ代 | 人件費、管理費、材料費(実費) | 食費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払いを受けず、その分を他の費用へ転換することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。 なお、事業者が徴収する利用料については、事業者毎に定める運営規程に定め、掲示することとしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不適当である。 |
身の回り品として日常生活に必要なものを提供する場合の費用(個人用、個人の選択(持ち込み等)が可能な場合) ・歯ブラシ、歯磨き粉 ・化粧品 ・シャンプー ・タオル ・バスタオル ・ティッシュ ・箸、スプーン ・石鹸 ・ボディソープ ・リンス ・おしぼり ・ヘアブラシ ・かみそり ・ポリデント ・爪きり ・便座カバー ・個人用のポータブルトイレ、漏瓶 ・個人用の寝具類(ふとん、シーツ類) ・おむつ代、おむつ処理代、おむつカバー代、おむつ(カバー)洗濯代 ・食事用エプロン |
品代(実費) | 全ての利用者に一律に提供するものは不可。 【WAM NET Q&A】 「特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について」(平成12年3月30日付け老企第52号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。(以下「老企第52号通知」という。)において、保険給付対象外の介護サービス費用として受領できるのは、人員配置が手厚い場合のサービス利用料及び個別的な選択による介護サービス利用料に限ることとしたところですが、そもそも介護サービス以外の費用については料金を受領することは可能です。 例えば、家賃相当費、日用品費、教養娯楽費、行事関係費(機能訓練又は健康管理の一環として行われるものは除く。)、健康管理責(定期健康診断費用は除く。)、私物の洗濯代等については、これらに要する費用を別途の料金として受領できるものです。 (その他徴収不可な品目例) ・車椅子・歩行器・杖(家庭で利用していたものを持ち込む以外は、すべて施設で用意すべきもののため) ・寝台 ・失禁シーツ(施設処遇上必要なもののため) ・エアマット(施設処遇上必要なもののため) ・体位交換用クッション(施設処遇上必要なもののため) ・清拭用タオル(布・紙)(施設処遇上必要なもののため) ・浴用石鹸 ・綿棒 ・ホカロン ・脱臭剤・消臭剤(施設内の防臭対策は当然施設が行うべきもののため) ・入浴用タオル ・トイレットペーパー ・ヘアドライヤー ・シャンプーハット ・アイスノン ・氷枕 ・麦茶 ・カルピス ・マグカップ ・ガーゼ ・絆創膏 ・お世話料 ・管理協力費 ・施設利用補償金 ・行政代行経費 |
・交通費(利用者は同行せず、職員のみでいく場合の買い物代行) ・交通費(入院期間中の衣類の交換等の援助) ・通院の際の交通費(協力医療機関以外) ・人員配置が手厚い場合の介護サービス費用 |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | 協力医療機関への交通費は不可。(協力医療機関への通院は事業所のサービスの一環のひとつ) ・参照:特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について |
注)「その他の日常生活費」の徴収に当たっては、身の回り品及び教養娯楽費として一律に1日単価を設定する場合があるが、この場合は個人が選択できる体制を整えておくことが必要である。利用者等に選択させたが、結果的に品目の一部において入所者全員が同じものとなる場合もありえる。なお、1日単価を設定する場合は、過去の実績等を勘案し、原則としてその内訳を明確にする。
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
交通費 (実施地域を越えた地点から自宅まで) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | 実施地域内は不可。 |
特別な搬出入費 (通常必要となる人数以上の従業者やクレーン車が必要な場合等) |
超過人件費やクレーン車使用料等に要した実費 |
項目 | 設定の仕方の考え方・根拠 | 備考 |
---|---|---|
居住費 | ●利用者が支払う居住費の範囲は、居住環境の違い(個室、準個室、多床室)に応じて以下を基本とし、具体的には施設と利用者との契約により定める。 ・ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室:室料及び光熱水費相当 ・多床室:光熱水費相当 ●水準設定に当たっての勘案事項は次の通りとする。 ・当該施設における建設費用(修繕・維持費用等を含む(公的助成の有無についても勘案すること)、 ・近隣の類似施設の家賃、光熱水費の平均的な水準 【あくまで参考例です。この方法によらなくても可。施設の独自の設定も可】 (1)償却資産である建物の取得費用 ※固定資産台帳に記載の建物取得価格(付属設備を含む)を基礎として算出。 @併設施設がある場合は、面積按分により「当該施設」にかかる建物の取得費用を算出。 A建物の取得費用から建設時に「当該施設」分として交付された公的助成を控除する。 B上記により得た建物の取得費用を基に、次の方法により居住費算定の対象となる「建物の取得費用分」を算定する。 【建物の取得費用分=建物の取得費用÷算定期間÷入居定員÷365日】 ※算定期間は、固定資産台帳に記載の「償却期間」以上の期間、または建設時の借入金償還年数以上の期間。 (2)維持費用 ※決算書に記載の額を基礎として必要額を算出 @大規模修繕の実績額や、将来にわたって発生すると見込まれる大規模修繕の額などを基に、次の方法等により居住費の算定の対象となる「維持費用分」を算定する。 【維持費用分=大規模修繕の額÷修繕周期÷入居定員÷365日】 (3)光熱水費 @決算書に記載の額を基礎として必要額を算出。当該施設にかかる光熱水費が特定されない場合は、建物取得費と同様に建物全体の光熱水費を基に、面積按分等の合理的な方法により算出。 A上記により得た「当該施設」の光熱水費を基に、次の方法により居住費算定の対象となる光熱水費分を算定する。 【光熱水費=(当該施設の光熱水費ー食事部門の光熱水費)÷入居定員÷365日】 ※注)居住費計算の算定手順の中で必ずしも計算式を示す必要はなく、近隣の施設の状況などを勘案して、+αあるいは−αは可能。
|
|
・特別な居室代 ・入所者家族宿泊費 |
・利用料の額は各施設で特別居室の設備の内容、窓の向き、地域の実情により設定単価を定める。 |
○利用料を徴収できる施設基準 利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準 |
食費 | 原則として事業所と利用者との契約の範疇であります。なるべく算定にあたっては合理的といえる数値を用いて費用を算出してください。 ●事業所で調理する場合→食材料費+調理費 【参考】 (1)食材料費・・・各事業所で整備している仕入台帳・出納簿などにより食材料費(1食平均)を算出。なお、厨房器具償却代+消耗品代+調理用品代も1食当たりとして計上可能。 (2)調理費 ・直営の場合・・・調理員の人件費(1日平均)÷延べ喫食数(1日平均) ・委託の場合・・・業務委託書等における食材料費を除く管理費(1日平均) |
【平成12年介護報酬Q&A Vol.2】 運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従って、食材料費を取らないことをもって運営基準に違反することとはならないが、食材料費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払を受けず、その分を他の費用へ転嫁することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。 なお、事業者が徴収する利用料については、事業者毎に定める運営規程に定め、掲示することとしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不適当である。 【平成17年10月改定関係Q&A】 (問99) 食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。 (回答) 食費の利用者負担の水準については、事業者と利用者との契約により定められるものと考えている。しかしながら、食費について無料とした場合、在宅と施設の給付と負担の公平性から、食費を保険給付の対象外とした法改正の趣旨や、食事に要する費用について介護サービス黄が充当されることにより、当該介護サービス等の質の低下が生じるおそれなどにかんがみれば、適当ではないと考える。 |
特別な食事料(入所者等が選定する特別な食事) | 利用料の額は各施設で特別な食材の費用及び地域の実情により設定単価を定める。なお、高価な材料等を使い施設で調理することが前提であるので、出前による提供は該当しない。 ・行事(敬老会、夏祭り等)の際、利用者の選択により提供する特別な食事についても徴収できる。この場合も通常の食事の提供も可能であることとし、強制をしてはならない。 (例) ・昼に敬老の日の祝いとして単価2,000円の特別な食事を提供した(利用者にはメニュー選択食)。 |
○利用料を徴収できる基準 利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準 1)入所者等が選定する特別な食事が提供できること。(毎日又は定めた日) 2)特別な食事の内容・料金を掲示すること 3)医師発行の食事せんによる療養食は介護報酬の加算となるので特別な食事料としての徴収不可。また、きざみ食等は特別な食事ではない。 (問100) おやつは食費に含まれるのか。 (回答) 入所者又は利用者の全員を対象に提供するおやつについては、契約において食事に含んで料金を設定しても、差し支えない。また、入所者又は利用者が個人的な嗜好に基づいて選定し、提供されるおやつについては、入所者又は利用者から特別な食費として負担の支払を求めても差し支えない。 |
理美容代 | 実費(料金表による) | |
身の回り品として日常生活に必要なものを提供する場合の費用(個人用、個人の選択(持ち込み等)が可能な場合) ・歯ブラシ、歯磨き粉 ・化粧品 ・シャンプー ・タオル ・バスタオル ・ティッシュ ・箸、スプーン ・石鹸 ・ボディソープ ・リンス ・おしぼり ・ヘアブラシ ・かみそり ・ポリデント ・爪きり ・便座カバー ・私物の洗濯代(特養は個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代のみ) ・健康管理費(インフルエンザ予防接種費用等) ・預かり金管理費 ・コインランドリーの料金 ・外部業者クリーニング代 |
品代(実費) | 全ての利用者に一律に提供するものは不可。 【WAM-NET Q&A】 (質問) 私物の洗濯代については、特別養護老人ホームとは異なり、外部のクリーニング店に取り次ぐ場合以外(施設内の洗濯機を使用する場合等)であっても徴収することは可能か。 また、パジャマの貸与に係る経費は徴収可能か。 (回答) 私物の洗濯代については「その他の日常生活費」に含まれ、利用者から徴収が可能である。また、病衣の貸与についても徴収が可能である。 (質問) 介護老人福祉施設においてはシーツの洗濯代(またはリース料)は介護報酬に含まれると考えますが、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設においても同様に介護報酬に含まれると考えますがいかがでしょうか。 (回答) 貴見のとおりです。 (その他徴収不可な品目例) ・車椅子、歩行器、杖、ポータブルトイレ、漏瓶(家庭で利用していたものを持ち込む以外は、すべて施設で用意すべきもののため) ・寝台・寝具類 ・失禁シーツ(施設処遇上必要なもののため) ・エアマット(施設療養に必要なもののため) ・体位交換用クッション(施設療養に必要なもののため) ・清拭用タオル(布・紙)(施設療養に必要なもののため) ・浴用石鹸 ・綿棒 ・ホカロン ・脱臭剤・消臭剤(施設内の防臭対策は当然施設が行うべきもののため) ・洗浄剤 ・入浴用タオル ・トイレットペーパー ・ヘアドライヤー ・シャンプーハット ・アイスノン ・氷枕 ・麦茶 ・カルピス ・マグカップ ・ガーゼ ・絆創膏 ・プラスティック手袋 ・食事用エプロン ・気管切開後の留置用チューブ代(介護療養型医療施設・施設サービスに含まれるという国の回答あり) ・おむつ代、おむつ処理代、おむつカバー代、おむつ(カバー)洗濯代(離床対策、在宅復帰、おむつ外しという成功報酬のため) |
利用者の希望により、教養娯楽として日常生活に必要なものを提供する場合、サービス提供の一環として参加者を募って実施するクラブ活動(機能訓練以外)等 ・華道、茶道、陶芸、刺繍、書道、美術等に係る材料費や諸経費 ・個人購読の新聞や雑誌代 ・個人のテレビや冷蔵庫等の電気代(居住費の光熱費と明確に区分している場合) |
折り紙、クレヨン等の品代(実費)や活動経費、講師の謝金等 | 事業所が提供する機能訓練の一環であれば不可。 (その他徴収不可な品目例) 共用の新聞・雑誌代、碁盤、マージャンパイ、将棋盤等の品代、CD、BGM、機器レンタル料、観葉植物のリース代、絵画、花、一律に提供される施設行事の費用(誕生会のプレゼント代、景品代、紙、マジック等の行事用諸経費)。 |
・交通費(利用者は同行せず、職員のみでいく場合の買い物代行) ・通院の際の交通費(遠方のみ) ・入所送迎費(自家輸送) |
実費相当額(公共交通機関単価・1キロメートル単価等) | 【WAM-NET Q&A】 1)入所者の通院に係る費用は、徴収することはできません。基本的に当該施設の介護サービスの一環として行われるものである。ただし、遠方の医療機関へ入院等(具体的には 専門の病院に通院させるため、往復4時間、検査等の付き添い時間を合わせるとほぼ1日時間を要するような場合(交通不便地のため公共交通機関の利用も困難))は、交通費について実費相当を徴収することに差し支えはない。ただし、人件費は不可。 「Q:介護老人福祉施設の場合、入所者の通院の際の付き添い費用について基本的に徴収することはできない回答があったが、介護老人保健施設については、介護職員の人件費、車両の使用に係る費用等は別途入所者から徴収することは可能か。 A:介護老人保健施設においても、入所者の通院の際の付き添いにかかる費用については施設側が負担することが適当と考える。 →介護療養型医療施設も同じ (保険給付の対象と明確に区分されず徴収不可な品目例) ・お世話料、管理協力費、管理費、備品等修理費、暖房費、冷房費、共益費、施設利用補償金等、行政代行経費 |
注)「その他の日常生活費」の徴収に当たっては、身の回り品及び教養娯楽費として一律に1日単価を設定する場合があるが、この場合は個人が選択できる体制を整えておくことが必要である。利用者等に選択させたが、結果的に品目の一部において入所者全員が同じものとなる場合もありえる。なお、1日単価を設定する場合は、過去の実績等を勘案し、原則としてその内訳を明確にする。
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
TEL:052-954-6289 FAX:052-954-6919 E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp
Copyright 2007-2014, Aichi Prefecture. All rights reserved.