刑事手続の流れ
- 事件発生
- 被害に遭われた方は、届出をお願いします
- 事件を目撃された方は、通報をお願いします
- みなさんの通報が被害者を救うとともに、犯人の検挙につながります
- 捜査の開始
- 事件の状況や犯人の人相について情報提供をお願いします
- 事件に関する証拠品があれば提出をお願いします
- 事件の状況を明らかにするために、実況見分の立会いをお願いする場合があります
- 犯人の特定
- 犯人の逮捕(身柄拘束)、任意捜査(身柄不拘束)
警察は、犯人を逮捕した場合は、身柄、書類及び証拠物を、任意捜査の場合は、書類と証拠物を検察官に送致します
- 送致
検察官は、犯人を裁判にかけるかどうかを判断します
- 勾留(身柄拘束の場合)
- 起訴、不起訴
- 検察官が犯人を裁判にかけることを「起訴」、かけないことを「不起訴」といいます
- 起訴(公訴の提起)は、検察官が起訴状を裁判所に提出することで行います
- 裁判
裁判では、証人として出廷し、証言をお願いすることがあります
- 判決
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