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令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告

ページID:0424498 掲載日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

 愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、2023年9月29日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告し、併せて給与改定について勧告を行いました。その概要は次のとおりです。

〇勧告のポイント〇

2年連続で月例給、ボーナスともに引上げ
(1)民間給与との較差(3,988円、1.05%)解消のため、初任給を始め若年層に重点を置いて
    給料を引上げ 
  【初任給の引上げ額】大卒約11,000円(約6%)、高卒約12,000円(約8%)
(2)期末・勤勉手当(ボーナス)を0.10月分(4.40月→4.50月)引上げ 

1 人事委員会勧告制度の基本的な考え方

 本委員会は、地方公務員法に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、民間事業所の従業員の状況、国及び他の地方公共団体の職員の状況等を考慮した上で、労働基本権制約の代償措置として、職員の給与等に関し、報告及び勧告を実施

2 民間給与との比較に基づく給与改定等

(1) 職員給与と民間給与との比較

 企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所4,057事業所から550事業所を無作為に抽出して調査

ア 月例給

 民間と公務の本年4月分の給与について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較

月例給の比較
民間給与 A 職員給与 B
(行政職・平均年齢40.9歳)
較差 A - B
382,247円 378,259円   3,988円 (1.05%)

  

イ 特別給(ボーナス)

 昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給月数)と公務の年間の平均支給月数を比較

特別給の比較
民間の支給月数 A 職員の支給月数 B 較差 A - B
4.50月 4.40月 0.10月


(2) 給与改定の内容

ア 月例給

   (ア)給料表 

 初任給を始め若年層に重点を置き、給料月額を引き上げる(令和5年4月1日に遡及して実施)。

   (イ)初任給調整手当

 医師等に対する初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和5年4月1日に遡及して実施)。​

イ 期末・勤勉手当(ボーナス)

 支給月数を0.10月分引き上げ、4.50月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和5年6月1日に遡及して実施)。

一般職員の場合の支給月数
  6月期 12月期

期末手当

勤勉手当

1.225 月 (現行1.20月)

1.025 月 (現行1.00月)

1.225 月 (現行1.20月)

1.025  月  (現行1.00月)

 

【参考】勧告どおり実施された場合の職員(行政職)の平均年間給与の増減

現行 A 改定後 B 差 B A
622.7万円 633.2万円 10.5万円

 

〈添付ファイル〉記者発表資料 [PDFファイル/1.07MB]

このページに関する問合せ先

愛知県人事委員会事務局審査課
給与グループ
担当:青山、尾﨑
電話:052-954-6824(ダイヤルイン)
内線:3555、3557
メール:jinji@pref.aichi.lg.jp

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