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令和6年職員の給与等に関する報告及び勧告

ページID:0424499 掲載日:2024年10月8日更新 印刷ページ表示

 愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、2024年10月8日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告し、併せて給与改定について勧告を行いました。その概要は次のとおりです。

〇勧告のポイント〇

1 民間給与との較差に基づく改定​ 【月例給、ボーナスともに、3年連続で引上げ】
(1)民間給与との較差(11,223円、2.94%)解消のため、初任給を始め若年層に特に重点を置きつつ、
  全ての職員を対象
に給料を引上げ 
   
※初任給の引上げ額:大卒・高卒ともに約24,000円
   ​※較差は、平成4(1992)年[10,632円(2.86%)]以来、32年ぶりの水準
(2)期末・勤勉手当(ボーナス)を0.10月分(4.50月→4.60月)引上げ 

2 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)
   
国における制度見直しを踏まえ、給料表及び諸手当を令和7年4月から改定

1 人事委員会勧告制度の基本的な考え方

 本委員会は、地方公務員法に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、民間事業所の従業員の状況、国及び他の地方公共団体の職員の状況等を考慮した上で、労働基本権制約の代償措置として、職員の給与等に関し、報告及び勧告を実施

2 職員の給与改定等

(1) 民間給与との較差に基づく改定

 ア 職員給与と民間給与との比較​

 企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所4,035事業所から536事業所を無作為に抽出して調査

 (ア) 月例給

 民間と公務の本年4月分の給与について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較

月例給の比較
民間給与 A 職員給与 B
(行政職・平均年齢40.8歳)
較差 A - B
392,525円 381,302円   11,223円 (2.94%)

  

 (イ) 特別給(ボーナス)

 昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給月数)と公務の年間の平均支給月数を比較

特別給の比較
民間の支給月数 A 職員の支給月数 B 較差 A - B
4.62月 4.50月 0.12月


 イ 給与改定の内容

 (ア) 月例給

     a 給料表 

   初任給を始め若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に給料月額を引き上げる(令和6年4月1日に遡及して実施)。

     b 初任給調整手当

   医師等に対する初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和6年4月1日に遡及して実施)。​

 (イ) 期末・勤勉手当(ボーナス)

 支給月数を0.10月分引き上げ、4.60月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和6年6月1日に遡及して実施)。

一般職員の場合の支給月数
  6月期 12月期

期末手当

勤勉手当

1.25 月 (現行1.225月)

1.05 月 (現行1.025月)

1.25 月 (現行1.225月)

1.05  月  (現行1.025月)

    (ウ) 寒冷地手当

     人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和6年4月1日に遡及して実施)。​

 

【参考】勧告どおり実施された場合の職員(行政職)の平均年間給与の増減

現行 A 改定後 B 差 B A
631.5万円 654.4万円 22.9万円

 

(2) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)

 人事院は、多様で有為な人材の確保、職員の成長支援と組織パフォーマンスの向上、Well-beingの実現に向けた環境整備といった、人事管理上の重点課題への取組の一環として、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)を行うこととした。

 本県においても、国における制度見直しを踏まえ、給料表及び諸手当を以下のとおり改定する必要がある(令和7年4月1日から実施)。

ア 給料表

人事院が勧告した俸給表を基本として改定する。
新たな給料表への切替えは、人事院の報告及び勧告の内容を考慮して行う必要がある。​

イ 地域手当

県内の公署に勤務する職員の支給割合は、引き続き8.5%とする。
県外の公署に勤務する職員については、国に準じて改定する。​

ウ 扶養手当

​ 人事院勧告に準じて改定する。

エ 通勤手当及び単身赴任手当

 通勤手当については、人事院の報告及び勧告の内容を考慮して改定する。その際、本県と国では、手当制度に違いがあることにも留意する必要がある。
 単身赴任手当については、人事院勧告の内容を考慮して改定する。

オ 管理職員特別勤務手当

​人事院勧告の内容等を考慮して改定する。

カ 特別給

 勤勉手当の成績率については、人事院の報告内容を踏まえ、本県の実情を考慮した上で対応を検討する必要がある。
 特定任期付職員の特別給については、人事院勧告に準じて改定する。​

キ 定年前再任用短時間勤務職員等の諸手当

人事院勧告の内容等を考慮して改定する。​

【参考】国における主な見直しの内容
項目 見直し内容
俸給表

・行政職(一)3~7級相当  :職務や職責をより重視した俸給体系へ見直し

・行政職(一)8~10級相当  : 職責重視の俸給体系への見直し

地域手当 ・都道府県単位(中核的な市は個別指定)とし、級地を5段階に再編した上で最新の民間賃金を反映
扶養手当 ・配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を引上げ
通勤手当等

・通勤手当の支給限度額を新幹線等の特別料金を含む全体で月15万円まで引上げ

・通勤手当・単身赴任手当の要件緩和

 

 

〈添付ファイル〉記者発表資料 [PDFファイル/923KB]

このページに関する問合せ先

愛知県人事委員会事務局審査課
給与グループ
担当:尾﨑、近常
電話:052-954-6824(ダイヤルイン)
内線:3555、3557
メール:jinji@pref.aichi.lg.jp

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