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令和6年職員の給与等に関する報告及び勧告
愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、2024年10月8日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告し、併せて給与改定について勧告を行いました。その概要は次のとおりです。
1 民間給与との較差に基づく改定 【月例給、ボーナスともに、3年連続で引上げ】 2 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート) |
1 人事委員会勧告制度の基本的な考え方
本委員会は、地方公務員法に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、民間事業所の従業員の状況、国及び他の地方公共団体の職員の状況等を考慮した上で、労働基本権制約の代償措置として、職員の給与等に関し、報告及び勧告を実施
2 職員の給与改定等
(1) 民間給与との較差に基づく改定
ア 職員給与と民間給与との比較
企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所4,035事業所から536事業所を無作為に抽出して調査
(ア) 月例給
民間と公務の本年4月分の給与について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較
民間給与 A | 職員給与 B (行政職・平均年齢40.8歳) |
較差 A - B | |
---|---|---|---|
392,525円 | 381,302円 | 11,223円 (2.94%) |
(イ) 特別給(ボーナス)
昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給月数)と公務の年間の平均支給月数を比較
民間の支給月数 A | 職員の支給月数 B | 較差 A - B |
---|---|---|
4.62月 | 4.50月 | 0.12月 |
イ 給与改定の内容
(ア) 月例給
a 給料表
初任給を始め若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に給料月額を引き上げる(令和6年4月1日に遡及して実施)。
b 初任給調整手当
医師等に対する初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和6年4月1日に遡及して実施)。
(イ) 期末・勤勉手当(ボーナス)
支給月数を0.10月分引き上げ、4.60月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和6年6月1日に遡及して実施)。
6月期 | 12月期 | |
---|---|---|
期末手当 勤勉手当 |
1.25 月 (現行1.225月) 1.05 月 (現行1.025月) |
1.25 月 (現行1.225月) 1.05 月 (現行1.025月) |
現行 A | 改定後 B | 差 B - A |
---|---|---|
631.5万円 | 654.4万円 | 22.9万円 |
(2) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)
人事院は、多様で有為な人材の確保、職員の成長支援と組織パフォーマンスの向上、Well-beingの実現に向けた環境整備といった、人事管理上の重点課題への取組の一環として、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)を行うこととした。
本県においても、国における制度見直しを踏まえ、給料表及び諸手当を以下のとおり改定する必要がある(令和7年4月1日から実施)。
ア 給料表
人事院が勧告した俸給表を基本として改定する。
新たな給料表への切替えは、人事院の報告及び勧告の内容を考慮して行う必要がある。
イ 地域手当
県内の公署に勤務する職員の支給割合は、引き続き8.5%とする。
県外の公署に勤務する職員については、国に準じて改定する。
ウ 扶養手当
人事院勧告に準じて改定する。
エ 通勤手当及び単身赴任手当
通勤手当については、人事院の報告及び勧告の内容を考慮して改定する。その際、本県と国では、手当制度に違いがあることにも留意する必要がある。
単身赴任手当については、人事院勧告の内容を考慮して改定する。
オ 管理職員特別勤務手当
人事院勧告の内容等を考慮して改定する。
カ 特別給
勤勉手当の成績率については、人事院の報告内容を踏まえ、本県の実情を考慮した上で対応を検討する必要がある。
特定任期付職員の特別給については、人事院勧告に準じて改定する。
キ 定年前再任用短時間勤務職員等の諸手当
人事院勧告の内容等を考慮して改定する。
項目 | 見直し内容 |
---|---|
俸給表 |
・行政職(一)3~7級相当 :職務や職責をより重視した俸給体系へ見直し ・行政職(一)8~10級相当 : 職責重視の俸給体系への見直し |
地域手当 | ・都道府県単位(中核的な市は個別指定)とし、級地を5段階に再編した上で最新の民間賃金を反映 |
扶養手当 | ・配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を引上げ |
通勤手当等 |
・通勤手当の支給限度額を新幹線等の特別料金を含む全体で月15万円まで引上げ ・通勤手当・単身赴任手当の要件緩和 |
このページに関する問合せ先
愛知県人事委員会事務局審査課
給与グループ
担当:尾﨑、近常
電話:052-954-6824(ダイヤルイン)
内線:3555、3557
メール:jinji@pref.aichi.lg.jp