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【記者発表】株式会社ビッグモーターに対する費用負担命令について

ページID:0490247 掲載日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

 

株式会社ビッグモーターに対する費用負担命令について

 

 愛知県は、ビッグモーター西尾店前の街路樹が枯死したことについて、2023年11月1日、道路法第58条第1項の規定に基づき、下記のとおり株式会社ビッグモーターに対して原状回復等にかかる費用負担を命令しました。

 なお、植樹帯の復旧工事は、今後、愛知県において実施します。

 場所(路線名)  西尾市米津町地内(県道豊田一色線)

 費用負担命令額  1,287,000円(土壌分析調査費含む)

 

<参考>

 道路法第58条第1項

 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

 

このページに関する問合せ先

愛知県建設局道路維持課
路政・管理グループ
担当:壽賀、松田
電話:052-954-6546
内線:2692、2693
メール:douroiji@pref.aichi.lg.jp