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産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

ページID:0060221 掲載日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

2024年2月21日(水曜日)発表

産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

 愛知県では、2024年2月21日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者

  住所 愛知県豊田市岩倉町平薮35番地

  名称 株式会社 市川土木

      代表取締役 市川 誠治

2 行政処分の内容及び理由

(1)行政処分の内容

 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)

(2)行政処分の理由

 被処分者の役員は、2021年2月13日に豊田簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)の罪により罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明した。

 このことにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。

 このことは、法第14条の3の2第1項第4号の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当する。

 根拠法令 [Wordファイル/32KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課
担当:倉内、岡村
ダイヤルイン:0565-32-7494

愛知県 環境局 資源循環推進課 廃棄物監視指導室 監視グループ
担当:光岡、大久保
ダイヤルイン:052-954-6238