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財政的援助団体等監査の結果の公表について

ページID:0501312 掲載日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示

 愛知県監査委員は、地方自治法第199条に基づき、財政的援助団体等の監査を実施し、その結果に関する報告を本日(2024年1月18日)、議長、知事及び教育委員会へ提出しました。
 監査の結果、1件の是正又は改善を必要とする事項がありました。

1 概要(報告書P1)​

 主として2022年度において、県が補助金、交付金、負担金、損失補償等の財政的援助を与えているもの、県が出資しているもの、県が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの及び県が公の施設の管理を行わせているものの当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているかについて監査を実施しました。

2 監査実施団体(報告書P1)

 2023年度は、次の区分の47団体について監査を実施しました。なお、出資団体及び公の施設の指定管理者・指定管理法人については、当該財政的援助のほかに県からの財政的援助等が行われていれば、当該財政的援助等についても監査を実施しました。

 
財政的援助等の区分 実施団体数
出資団体 10
公の施設の指定管理者・指定管理法人 8
補助金等交付団体 29
47

(監査実施団体は別表 [PDFファイル/218KB]のとおり)

3 監査実施時期(報告書P2)

 2023年9月5日(火曜日)から2023年10月31日(火曜日)まで​

4 監査結果の概況(報告書P5)

 監査の結果、1件の是正又は改善を必要とする事項がありました。その内容は別紙 [PDFファイル/152KB]のとおりです。なお、是正又は改善を必要とする事項の区分は、次のとおりです。

○指摘事項

  • 法律、政令、省令、条例、規則、規程、要領等又はこれらの運用解釈に違反するもののうち是正又は改善を要すると認められるもの
  • 県に損害又は損害賠償責任が生じている事故等のうち是正又は改善を要すると認められるもの
  • 経済性、効率性又は有効性の観点から是正又は改善を要すると認められるもの
  • その他是正又は改善を要すると認められるもの

○検討事項

  • 問題点又は疑問点がある場合で、是正又は改善に向けた検討を要すると認められるもの
  • 指摘事項を踏まえ、制度の在り方、運用等について是正又は改善に向けた検討を要すると認められるもの

 また、主にどのような観点(合規性、経済性、効率性、有効性)から、是正又は改善を必要とするかを括弧書きで付記しています。

<観点>

合規性:財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、法令等に従って適正に処理されているかという観点

経済性:財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、より少ない費用で実施できないかという観点

効率性:同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは、費用との対比で最大限の成果を得ているかという観点

有効性:財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、所期の目的を達成しているか、また、効果をあげているかという観点

5 監査委員(5名)

前田 貢(代表監査委員)

川上 明彦(弁護士)

山内 和雄(公認会計士)

高桑 敏直(愛知県議会議員)

近藤 裕人(愛知県議会議員)

6 今後の予定

 是正又は改善を必要とする事項に対する措置状況については、後日、知事から監査委員に通知された後、その内容を愛知県公報及び愛知県Webページにより公表します。

 報告書 [PDFファイル/791KB]

このページに関する問合せ先

愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

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