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【知事会見】愛知県ファミリーシップ宣誓制度を開始します

ページID:0513232 掲載日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

 「愛知県人権尊重の社会づくり条例」(2022年4月1日施行)では、性的指向及び性自認の多様性についての理解の増進に必要な取組を推進するとしています。

 愛知県では、この度、条例の理念である「多様性を認め合い、誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づくり」の実現に向けた取組として、「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」を2024年4月1日(月曜日)から開始することとしました。

 宣誓には予約が必要となり、予約を3月19日(火曜日)午後2時から、申込を受け付けますので、お知らせします。

 ※制度の詳細についてはこちらを御覧ください。

1 愛知県ファミリーシップ宣誓制度の内容

(1)趣旨

 愛知県人権尊重の社会づくり条例 第15条に規定する「性的指向及び性自認の多様性の理解の増進」を図り、同条例の理念である「多様性を認め合い、誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づくり」の実現に向けた取組の一助として実施するもの。

(2)制度概要

 様々な事情により婚姻することができない、互いを人生のパートナーとして認め合う二人及びその子を始めとした近親者等が、家族と約した関係であることを宣誓し、県がその宣誓を受理したことを証明する制度。

制度の特徴

・対象者は、パートナー(同性・異性を問わない)及びその子を始めとした近親者(三親等内)

・宣誓方法は、対面での宣誓に加え、オンライン宣誓も可能

・宣誓者には、A4サイズ及びカード型の受理証明書を発行

・安心して宣誓いただけるよう、事前調整の上、宣誓場所は個室等で対応

※ 本制度は、県が要綱に基づき独自に実施するもので、法律婚と異なり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではない。

(3)宣誓要件

 次のいずれにも該当するパートナーシップにある者は、宣誓することができる。

・成年に達していること

・いずれか一方が県内に住所を有し、又は県内への転入を予定していること(同居していなくても対象)

・双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと (ただし、宣誓者同士が事実婚の場合は対象)

・双方が他の者とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと

・双方が民法に規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(近親者等)にないこと(ただし、宣誓者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合は、宣誓することができる)

2 宣誓手続きの流れ

(1)予約

 宣誓するには予約が必要です。日時等を調整させていただきますので、宣誓希望日の原則3か月前から1週間前までに、メール又は電話により、予約してください。確認事項をお伝えいただいた後、県から宣誓日時等の連絡をします。

 なお、予約は明日(2024年3月19 日(火曜日))午後2時 から受付を開始します。

予約申込先

愛知県 県民文化局 人権推進課

専用メールアドレス:aichifamilyship@pref.aichi.lg.jp

電話:052-954-6749(ダイヤルイン)[電話受付時間:平日の午前9時30分から午後4時30分まで]

確認事項

(1)宣誓者氏名(宣誓者のお二人)、(2)連絡先(電話番号・メールアドレス)、(3)宣誓希望日時(第5希望までお伝えください。時間は、平日の午前9時30分、午前11時、午後2時、午後3時30分からお選びください。)、(4)宣誓方法(対面又はオンライン)、(5)県外から県内への転入予定の有無、(6)受理証明書等への近親者等の記載の有無、(7)通称名の使用の有無

(2)宣誓当日(2024年4月1日以降)

対面の場合

・ 県がお伝えした日時、集合場所に、予約申し込み時にお伝えする提出書類をお持ちいただき、必ず宣誓者お二人そろってお越しください。

・ 宣誓場所は、原則、県庁舎(本庁舎、西庁舎、自治センター、東大手庁舎のうち、県が指定する場所)の個室で対応いたします。

オンラインの場合

・ 県がお伝えした日時に、Web会議システム(Microsoft Teams)を用いて、宣誓していただきます。必ず宣誓者お二人そろって参加してください。(県からWeb会議システムの参加URLをお送りします。)

・ オンラインの場合、予約申し込み時にお伝えする提出書類は、宣誓日の4開庁日前(必着)までに、簡易書留で郵送してください。

【郵送先】(オンラインの場合のみ) ※必ず簡易書留郵便で送付してください。

愛知県 県民文化局 人権推進課 人権相談グループ 受付担当宛て

〒460-0001 名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎3階

052-954-6749(ダイヤルイン)

(3)受理証明書等の交付

 宣誓書類を確認の上、後日、「ファミリーシップ宣誓書受理証明書」及び「ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」を宣誓者へ郵送(簡易書留)します。

3 制度利用者が活用できる行政サービス等

・ 制度利用者は、受理証明書の提示等により、県の行政サービス等を活用できるようになります。

・ 県の行政サービス等の他、県内市町村の行政サービス等で活用できるもの(市営住宅への入居や各申請の代理申請 等)があります。

※ 対象となる行政サービス等は、今後も拡充に努めます。(県人権推進課Webページに最新情報を掲載します。)

・ なお、各行政サービス等の活用に当たっては、受理証明書等の提示の他、各行政サービス等で定められている要件等を満たす必要があります。

4 その他

 県人権推進課Webページで、制度の詳細を御案内しています。

このページに関する問合せ先

愛知県県民文化局人権推進課
人権相談グループ
電話:052-954-6749
FAX:052-973-3582
メール:jinken@pref.aichi.lg.jp