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身体障害者手帳情報とマイナンバー(個人番号)の紐付け誤りに係る点検結果(追加分)について

ページID:0515745 掲載日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳情報とマイナンバー(個人番号)の紐付け誤りに係る点検結果(追加分)について

 愛知県において身体障害者手帳情報(手帳番号、初回交付年月日)とマイナンバー(個人番号)の紐付け点検(点検B)を実施した結果、身体障害者手帳情報のマイナンバー紐付け誤りが23件判明しました(2023年12月5日発表済み。)。

 その後、国の指示に基づき、身体障害者手帳情報と住民基本台帳情報との照合(点検A)を、マイナンバー及び基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を用いて追加で実施しました。

 その結果、愛知県が所管する身体障害者手帳情報165,491件のうち、マイナンバーの紐付け誤りが下記のとおり更に95件あったことが判明しました(前回発表分との合計は118件。)。

 このような事態を招いたことをお詫びするとともに、今後、同様の事案が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

1 紐付けの誤りの状況・内容

(1)子のマイナンバーを入力すべきところ親のマイナンバーを誤入力したもの:63件

(前回16件)

県職員が申請書類の内容を身体障害者手帳台帳システムに入力した際、申請書類に子のマイナンバーと親のマイナンバーの両方が記載されていたため、誤って親のマイナンバーを入力したもの。

(2)別人の障害者手帳申請者のマイナンバーを誤入力したもの:2件(前回2件)

県職員が複数人の申請書類を同時に身体障害者手帳台帳システムに入力した際、別人の申請書類のマイナンバーを誤って入力したもの。

(3)別人のマイナンバーを誤記入したもの:13件(前回2件)

申請者本人に代わって市町の職員が申請書類にマイナンバーを記入する際、住民基本台帳情報を4情報(住所、氏名、生年月日、性別)ではなく、1情報(生年月日、氏名等)で検索し、別人のマイナンバーを申請書類に誤って記入したもの。

(4)申請者の家族のマイナンバーを誤記入したもの:10件(前回2件)

申請者の家族のマイナンバーが誤って記入された申請書類を、市町の職員が確認せずに受理した後、県に進達され、県の身体障害者手帳台帳システムに入力したもの。

(5)その他:7件(前回1件)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)施行に伴い、既に登録されている身体障害者手帳情報に新たにマイナンバーを紐付ける作業を県が行った際、別人のマイナンバーが誤って登録されたと考えられるもの等。

 

2 紐付け誤りによる影響

・ 95件の紐付けの誤りにより別人の手帳情報がマイナポータル上で閲覧可能な状態となっていましたが、閲覧履歴はありませんでした。また、行政機関の使用履歴もありませんでした。

マイナポータルで閲覧可能な手帳情報

手帳交付年月日(返還年月日、再交付年月日)、手帳番号、等級コード、障害名、障害程度コード、障害部位コード、障害認定日、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分

・ 紐付け誤りのあった手帳情報は、誤りを確認した時点で速やかに中間サーバから削除しましたので、閲覧されることはありません。

3 本事案への対応

 本事案については、国が設置する個人情報保護委員会に報告するとともに、該当者本人へ文書により通知しました。

4 再発防止策

身体障害者手帳台帳システムに入力を行っている県福祉相談センターに複数人で確認するよう再発防止を求めるとともに、市町村に住民基本台帳情報は必ず基本4情報での確認を徹底するよう改めて2024年3月15日に文書で通知しました。

「地方自治体におけるマイナンバーの紐付け誤りに関する総点検マニュアル(障害者手帳版)」(令和5年9月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)

このページに関する問合せ先

愛知県福祉局福祉部障害福祉課
医療・給付グループ

担当 大曲・藤井

電話 052-954-6291

内線 3233、3231

mail shogai@pref.aichi.lg.jp