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産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について
2024年6月17日(月曜日)発表
産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について
愛知県では、2024年6月17日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。
1 被処分者
住所 愛知県名古屋市港区七反野一丁目706番地
名称 株式会社 本永組建設
代表取締役 本永 秀光
2 行政処分の内容及び理由
(1)行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)
(2)行政処分の理由
被処分者の役員について、2019年6月22日に静岡地方裁判所において刑法(明治40年法律第45号)の罪により懲役刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明した。
このことにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。
このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当する。
このページに関する問合せ先
愛知県 海部県民事務所 環境保全課 廃棄物対策グループ
担当:清水、淺野
ダイヤルイン:0567-24-2132
愛知県 環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室 監視グループ
担当:夏目、西森
ダイヤルイン:052-954-6238