ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 資源循環推進課産業廃棄物適正処理推進室 > 産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

本文

産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

ページID:0531238 掲載日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

2024年6月17日(月曜日)発表

産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

 愛知県では、2024年6月17日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者

  住所 愛知県名古屋市港区七反野一丁目706番地

  名称 株式会社 本永組建設

      代表取締役 本永 秀光

2 行政処分の内容及び理由

(1)行政処分の内容

 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)

(2)行政処分の理由

 被処分者の役員について、2019年6月22日に静岡地方裁判所において刑法(明治40年法律第45号)の罪により懲役刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明した。

 このことにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。

 このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当する。

 根拠法令 [PDFファイル/92KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 海部県民事務所 環境保全課 廃棄物対策グループ
担当:清水、淺野
ダイヤルイン:0567-24-2132

愛知県 環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室 監視グループ
担当:夏目、西森
ダイヤルイン:052-954-6238

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)