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産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

ページID:0060625 掲載日:2024年6月25日更新 印刷ページ表示

2024年6月25日(火曜日)発表

産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

 愛知県では、2024年6月25日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者

  住所 愛知県稲沢市祖父江町上牧宮前366番地4

  名称 YILDIRIM ABUZER

2 行政処分の内容及び理由

(1)行政処分の内容

 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)

(2)行政処分の理由

 被処分者の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条の10に規定する使用人について、2019年2月22日に名古屋地方裁判所一宮支部において覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)の違反により懲役刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明した。

 このことにより、同使用人は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ホの欠格要件に該当するに至った。

 このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当する。

 根拠法令 [PDFファイル/123KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 尾張県民事務所 廃棄物対策課 指導・監視グループ
担当:堀場、伊藤
ダイヤルイン:052-961-8340

愛知県 環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室 監視グループ
担当:夏目、大久保
ダイヤルイン:052-954-6238

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