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住民監査請求(高針住宅長寿命化改善建設工事について) の監査結果について

ページID:0562545 掲載日:2025年1月16日更新 印刷ページ表示

 地方自治法第242条第1項に基づき2024年11月22日付けで提出されていた高針住宅長寿命化改善建設工事に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。

1 請求の内容

 県営高針住宅長寿命化改善建設工事(第2工区)において、当該工事の請負業者の提案により、設計図書と異なる防水工法で施工されようとしている。当該工法は、愛知県の長寿命化計画を無視する低寿命の防水工法であり、愛知県が考える建物の「事後保全型」から「予防保全型」の長寿命化に切り替える主旨を無視するものである。
 したがって、設計図書どおりの施工が実施されることを求める。

2 判断の要旨

 公営住宅課は想定以上の躯体の劣化という最新の状況を踏まえた上で、変更後の工法であれば、耐用年限までの残存年数を満たしながら将来の維持管理が容易になると見込んだ上で設計変更の判断をしていることが認められる。このことは、県の長寿命化の方針に反するものとは認められず、設計の変更に不合理な点は見当たらない。

 したがって、請求人が主張する長寿命化の方針を無視したものとはいえない。

3 結論

​ 請求人の主張は、理由がないものと認められるので、これを棄却する。

別紙 [PDFファイル/120KB]

 

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

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