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住民監査請求(県営南あずら住宅駐車場に関する財産管理を怠る事実について)の結果について
地方自治法第242条第1項に基づき2026年6月19日付けで提出されていた県営南あずら住宅駐車場に関する財産管理を怠る事実に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。
記
1 請求の内容
県営南あずら住宅の敷地内駐車場において、自治会による根拠のない独自運用(独自に駐車場規約を定め、毎月約10万円の利用料を徴収)が放置され、愛知県による適正な財産管理(地方自治法(以下「法」という。)第238条の4に基づく目的外使用許可(以下「使用許可」という。)の手続・使用料の設定・使用料の徴収・管理規定の整備)が行われておらず、建設省(現国土交通省)通達「住総発第一五号」(平成3年4月1日付け住総発第15号住宅局長通達。以下「平成3年通達」という。)及び法第238条の4に基づく管理義務が履行されていない疑いがある。
したがって、以下の点について、監査及び必要な措置を求める。
⑴ 愛知県が使用料を設定・徴収していないことが、平成3年通達及び法第238条の4に照らして適法か。
⑵ 愛知県が約35年間、使用許可・使用料設定・徴収・管理規定整備を行っていないことが「怠る事実」に該当するか。
⑶ 愛知県の不作為により発生した損失額(算定不能状態を含む)の評価。
⑷ 必要な是正措置(使用料設定、徴収、管理規定整備、自治会運用の是正等)。
2 判断の要旨
県は、県営住宅の入居者による違法駐車問題を解決するために、愛知県住宅供給公社を通じ、委任によって、県営南あずら住宅自治会に敷地内の空地の管理を委ねており、公営住宅法第1条に掲げられている「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」という県営住宅の行政財産としての目的の範囲内の使用であると整理して、県は、使用料を徴収していない。
この点、行政財産は「普通地方公共団体の行政執行の物的手段として行政目的の効果の達成のために利用されるべきもの」(逐条地方自治法)であることを踏まえれば、上記の対応が直ちに不合理であるとはいえず、財産管理を違法・不当に怠っているとはいえない。
また、県が県管理駐車場を整備するに当たって、入居者の金銭的負担が増す可能性があること等を考慮して、自治会の同意を条件として慎重に整備を進めていることは首肯でき、加えて、公営住宅法上では駐車場の整備は努力義務にとどまる上、予算上の制約もあることを踏まえれば、現時点で、県管理駐車場が整備されていなくても、直ちに財産管理を違法・不当に怠っているとはいえない。
なお、請求人の主張の根拠である平成3年通達は、平成8年の公営住宅法の改正によって前提条件が変更されており、また、法第245条の4に基づく技術的助言であって法的拘束力を有するものではないため、上記判断を左右しない。
3 結論
以上のとおり、請求人の主張は理由がないものと認められるので、これを棄却する。
別紙 [PDFファイル/142KB]
このページに関する問合せ先
愛知県監査委員事務局監査第一課
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