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精神保健福祉センターにおける精神障害者保健福祉手帳申請書類等の紛失及び誤った等級による手帳の交付について
愛知県精神保健福祉センター(以下「センター」という。)において、個人情報が記載された精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)申請書類及び自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)申請書類の紛失が、合計233件ありました。
また、誤った等級により手帳を交付したものが4件ありました。
このような事態を招いたことを、手帳及び受給者証所持者の方を始め、関係する皆様に深くお詫びするとともに、個人情報の適切な管理及び取扱いの徹底を行い、再発防止に努めてまいります。
また、現時点において紛失した個人情報の漏洩は確認されていません。
1 申請書類の紛失について
(1)紛失した書類
ア 手帳申請書類 79件
イ 受給者証申請書類 154件
*手帳と受給者証の申請者には重複があるため、申請者の実人数は172名
(2)当該書類に記載された個人情報の内容
ア 手帳申請書類関係
(ア)手帳申請者の情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、個人番号、既存の手帳の有効期限・手帳番号・等級、診断書(病名、初診年月日、病歴、病状、検査所見、生活能力の状態、障害福祉等のサービスの利用状況、現在及び今後の治療方針(受給者証を同時に申請する場合のみ))
(イ)連絡先となる家族の情報
氏名、手帳申請者との続柄、住所、電話番号
(ウ)申請書の提出を代行した者の情報
氏名、手帳申請者との関係、住所、電話番号
イ 受給者証申請書類関係
(ア)受給者証申請者の情報
氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、個人番号、健康保険に係る情報、所得区分、精神障害者保健福祉手帳番号、受診先医療機関、受給者番号、診断書(病名、病歴、病状、検査所見、現在の治療内容、今後の治療方針、障害福祉サービス等の利用状況)
(イ)保護者の情報(申請者が18歳未満の場合)
氏名、住所、申請者との関係、電話番号、個人番号
(ウ)申請者と同一の健康保険の加入者の情報
氏名、個人番号
(3)紛失した経緯
2025年11月、職員が書庫内の2023年度の簿冊を閲覧していたところ、手帳交付済の申請書類が34件、受給者証交付済の申請書類が65件、ファイルに綴られていないことが判明しました。2025年12月から2026年8月にかけて、当該申請書類が他の簿冊に紛れ込んでいないか、当時在籍していた職員に聞き取りを行いつつ、センター内を捜索しましたが、見つからなかったため、紛失と判断しました。それと共に、他に紛失している書類が無いか、書庫内の書類の確認を行ったところ、新たに2023年度から2025年度までの簿冊について、手帳申請書類45件及び受給者証申請書類89件がファイルに綴られていないことが判明しました。それらについても、センター内を捜索しましたが、見つからなかったため、紛失と判断しました。
なお、2026年8月から9月にかけて、対象者に対し電話又は文書送付により謝罪しました。
(4)再発防止策
今回の紛失に係る原因は特定できていませんが、適切な文書管理が行われず、誤廃棄等により、紛失に至ったものと考えています。
現在、以下のとおり再発防止策を講じ、適切な文書管理を徹底しています。
- 完結した文書については、速やかにファイルに綴り、事務室内及び書庫において、年度ごとに適切に保存することを徹底します。
- 完結文書の適正な整理及び保存の状況について、定期的に点検を行います。
- 過去の書類を参照する際には、書類を簿冊から外さないまま閲覧することを徹底します。
2 誤った等級による手帳の交付について
(1)事例1
ア 誤って交付した内容
2024年5月8日付けで認定した手帳(春日井市在住者1名)について、本来2級として交付すべきところ、誤って3級の手帳を交付していました。
イ 誤って交付した原因
手帳の等級を判定する手帳等検討委員会は、診断書の判定結果記載欄に等級を2級と記載していました。しかし、職員が手帳交付に用いる名簿に誤って3級と記載したため、3級の手帳が交付されました。なお、センターが使用する精神保健業務システム(以下、システムという。)には正しく2級と入力されていました。
ウ 発覚した経緯
当該手帳の更新申請があり、2026年6月にセンターは新たに2級の手帳を交付しました。その後、春日井市から「今回、等級が変更されたのか」と問い合わせがあったため、2024年交付時の書類等を確認したところ、上記のとおり誤った等級により手帳を交付していたことが発覚しました。
2026年7月、対象者に電話にて謝罪するとともに、2024年交付時に遡って、正しい等級の手帳を交付しました。
(2)事例2
ア 誤って交付した内容
2026年6月11日付けで認定した手帳(一宮市在住者2名)について、1名の方については本来2級として交付すべきところを誤って3級とし、もう1名の方については本来3級として交付すべきところを誤って2級として手帳を交付していました。
イ 誤って交付した原因
障害年金を受給している方については、制度上、障害年金の等級を手帳の等級として認定します。2名の方は、障害年金を受給されており、日本年金機構が認定した等級をオンラインで確認しましたが、同姓であったことから、職員が取り違えて書類に転記していました。
ウ 発覚した経緯
誤って3級の手帳を交付した対象者の方から、2026年7月に更新前から等級が下がった理由の問い合わせがあり、確認したところ、誤った等級により手帳を交付していたことが発覚しました。
2026年7月、対象者に電話と訪問により謝罪するとともに、改めて2名の方に対して正しい等級の手帳を交付しました。
(3)事例3
ア 誤って交付した内容
2026年7月9日付けで認定した手帳(一宮市在住者1名)について、本来2級として交付すべきところ、誤って1級の手帳を交付していました。
イ 誤って交付した原因
対象者の方は、障害年金を受給されており、日本年金機構が認定した等級をオンラインで確認しましたが、書類に転記する際、誤って記載していました。
ウ 発覚した経緯
対象者の方の入居するグループホームから、2026年8月に一宮市へ「障害年金の等級は2級だが、手帳の等級が1級となっており、誤りではないか」と問い合わせがあり、同市からセンターに問い合わせがあったため、確認したところ、誤った等級により手帳を交付していたことが発覚しました。
2026年8月、対象者に電話と訪問により謝罪するとともに、改めて正しい等級の手帳を交付しました。
(4)再発防止策
現在、以下のとおり再発防止策を講じ、適正な手帳の交付を徹底しています。
- 2026年4月からは、システムから交付者名簿を出力できるよう改修し、職員が手書きで記載する名簿ではなく、システムの交付者名簿に基づき等級を記載しています。
- システムへの入力誤りを防ぐため、システムに入力した等級を再度、診断書の判定結果記載欄と突き合わせて確認する作業を改めて徹底します。
- 日本年金機構が認定した等級の転記誤りを防ぐため、転記した書類を再度、オンライン照会結果の画面と突き合わせて確認する作業を改めて徹底します。
参考
精神障害者保健福祉手帳
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、都道府県知事が精神障害であって日常生活等に支障のある者に交付するもの
・手帳の交付にあたっては、精神保健指定医等が作成した診断書に基づき県が手帳の交付の可否及び1級から3級までの等級を判定。有効期間は2年間
・手帳を所持している者は、主に税制上の控除や鉄道旅客運賃の減額等を受けることができ、一部の市町村では医療費の自己負担額が減免されることがあります。
自立支援医療(精神通院)受給者証
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、都道府県知事が通院医療の必要な者に交付するもの
・受給者証の交付にあたっては、医師が作成した診断書に基づき県が通院医療費の支給の可否を判定。有効期間は1年間
・受給者証を所持する者は、精神的な病気の通院による治療を継続的に必要とする方の通院医療費の自己負担額の軽減を受けることができる
申請及び交付の流れ
・申請者が市町村へ手帳又は受給者証の交付を申請
・市町村は申請書類を確認の上、知事(精神保健福祉センター)に進達文を付けて送付
・精神保健福祉センターにおいて交付の可否等を判定し、市町村を経由して、申請者に交付

このページに関する問合せ先
〈精神保健福祉センターの不適切な事務処理全般に関すること〉
愛知県精神保健福祉センター 管理課
担当 松村、安藤
ダイヤルイン 052-962-5377
〈精神障害者保健福祉手帳等の制度全般に関すること〉
愛知県保健医療局健康医務部医務課
こころの健康推進室 精神保健グループ
担当 後藤、浅井
ダイヤルイン 052-954-6622

