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第9次水質総量削減に係る総量削減計画を策定しました
第9次水質総量削減に係る総量削減計画を策定しました
愛知県では、伊勢湾(三河湾を含む。以下同じ。)の水質改善を図るため、水質汚濁防止法に基づき、本日、第9次水質総量削減に係る「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(以下「総量削減計画」という。)を策定しました。
1 総量削減計画について
(1) 総量削減制度の概要
総量削減計画は、伊勢湾、東京湾、瀬戸内海といった広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るため、国が定める総量削減基本方針に基づき、都府県が策定する計画です。愛知県では、1980年度から8次にわたり総量削減計画を策定し、汚濁負荷の削減のための対策を進めてきました。
(2) 第9次総量削減計画の概要
ア 目標年度
令和6(2024)年度
イ 削減目標量
汚濁負荷の項目 | 令和6(2024)年度目標量 | 令和元(2019)年度実績量 |
---|---|---|
化学的酸素要求量 | 70 トン/日(4.1%) | 73 トン/日 |
窒素含有量 | 55 トン/日(1.8%) | 56 トン/日 |
りん含有量 | 4.4 トン/日(2.2%) | 4.5 トン/日 |
※( )は令和元(2019)年度に対する削減率を示す。
ウ 削減目標量の達成のための方途
・下水道、浄化槽等の生活排水処理施設の整備
・総量規制基準の設定 等
エ その他汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し必要な事項
・しゅんせつ・覆砂、干潟の保全・造成、窪地の埋戻し
・水質改善に資する漁業活動の推進
(「水質の保全と『豊かな海』の両立に向けた社会実験」を実施する。)
・NPO、漁業者等の多様な主体との連携・協働の推進 等
2 総量規制基準について
(1)総量規制基準の概要
総量規制は、総量削減制度の対象地域に立地する、一定規模(一日の排水量が50立方メートル以上)の工場等が対象となり、都府県は、国が業種等の区分ごとに定める総量規制基準の範囲内で、総量規制基準を設定することとされています。
(2)第9次総量規制基準
「水質の保全と『豊かな海』の両立に向けた社会実験」(本日10月25日(火曜日)発表)のため、県豊川浄化センター(豊橋市)及び県矢作川浄化センター(西尾市)の窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準について、期間を限定して緩和する一部改正を行いました。
その他の業種については、第8次総量規制基準から変更はありません。
3 計画及び基準の閲覧方法について
総量削減計画及び総量規制基準は、県水大気環境課のWebページから閲覧ができます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/0000047072.html
対象施設 |
豊川浄化センター 矢作川浄化センター |
期間 |
2022年11月1日~2023年3月31日 2023年9月1日~2024年3月31日 |
放流水濃度の上限 (C値) |
窒素:上限20mg/L(現行10mg/L) りん:上限2mg/L(現行1mg/L) |