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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2022年12月号>海産物の電話勧誘販売・送りつけ商法に御注意!

ページID:0508978 掲載日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示
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2022年12月26日(月曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

12月号の概要

海産物の電話勧誘販売・送りつけ商法に御注意!
~執拗な勧誘や情に訴えてくる勧誘はきっぱりと断りましょう~

 

〇 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、海産物の電話勧誘販売や送りつけ商法に関する相談が多く寄せられています。

〇 業者が電話勧誘を行い、「以前購入してもらったことがある」「ふるさと納税の返礼品を送ったことがある」と、消費者がすぐに断れないようにし、値段に見合わない商品を購入させるトラブルが発生しています。「売上げが減って困っている」などと同情心につけ込んだ勧誘や、「買ってもらわないと困る」などの強引な勧誘が目立ちます。

〇 また、購入を断ったにもかかわらず後日商品が送りつけられる場合もあります。​

 

【相談事例】

​〇 「売上げが減って困っているので、以前買ってもらった人に連絡している。」と電話があり海産物を勧められた。着払いで支払って受け取ったが、内容物が小さく貧相だった。返金してほしい。

​〇 突然電話があり、「カニを買ってほしい。」と勧誘された。難色を示していたら値引きすると言われしばらく話をした。すると、こんなに説明したのになぜ信用してくれないのかと急に声を荒げたので電話を切った。契約するとは言っていないが、もし商品が送られてきたらどうしたらよいか。

 

【アドバイス】

〇 海産物を購入するよう勧誘されても、話に覚えがない、情に訴えてくる、連絡先などを聞いても話をごまかして教えてくれない、強引に購入を迫られるなど、不審な点があればきっぱりと断り、話し込まずに電話を切りましょう

〇 業者からの電話勧誘を受け、契約してしまった場合は、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当し、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフが可能です。

​〇 海産物の購入を断ったにもかかわらず、一方的に商品を送りつけられた場合は、事業者の情報を控えた後、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。もし、商品を受け取り、代金を支払ってしまった場合は、業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。

​​〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに​「消費者ホットライン188(いやや!)」に相談してください。

 


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2022年12月号> 

  あいちクリオ通信2022年12月号 [PDFファイル/230KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:寺澤、加藤
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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