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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2023年1月号>不用品の訪問購入トラブルに御注意!

ページID:0508977 掲載日:2023年1月30日更新 印刷ページ表示
4 質の高い教育をみんなに12 つくる責任 つかう責任

2023年1月30日(月曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

1月号の概要

不用品の訪問購入トラブルに御注意!
~貴金属等の強引な買取りはきっぱりと断りましょう~​

 

〇 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、訪問購入に関する相談が多く寄せられています。

〇 「服や靴など不用品はないか、何でも買い取る」と業者から電話勧誘を受け訪問を承諾したが、「貴金属宝飾品などはないか」と当初買取りを依頼したものとは別の物品を要求され、強引に買い取られたなどのトラブルが発生しています。断ってもしつこく居座られたり勝手に家の中を物色されたりするケースや、強い口調で怒鳴られるなど威圧的な態度を取られるケースも見られます。不要・執拗な勧誘はきっぱりと断りましょう。

〇 また、業者が勧誘のため突然訪問してきた場合は、家に入れないようにしましょう。​

 

【相談事例】

​〇 不用品買取りの業者から電話勧誘を受け、人形の買取りのため来訪をお願いした。査定中に「人形に価格がつかなくても貴金属と一緒であれば買取りできる」と言われ、金の指輪を見せた。全部合わせて数万円で買い取ってもらったが、相場の価格より低いのではないか。クーリング・オフできるか。

​〇 以前訪問勧誘を断った買取業者が、突然再び訪問してきて、不用品はないか聞いてきたため、古い物干し竿を引き取ってもらった。その後、しつこく「何か貴金属はあるか」と言われたが、その場では何とか追い返した。また来るのではないかと心配だ。

 

【アドバイス】

〇 突然訪問して勧誘することや、消費者が事前に承諾した買取対象以外の物品について売却を求めることは禁止されています。また、事業者名、勧誘の目的、買い取る物品の種類を明示せずに勧誘することや、消費者が断ったにもかかわらず居座ること、再勧誘することも禁止されています。

〇 不要な勧誘はきっぱり断り、貴金属等をむやみに見せない、触らせないことが大切です。

​〇 訪問購入にはクーリング・オフ制度があり、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば書面又はメール等により契約を解除することが可能です。また、この期間内は物品の引き渡しを拒否できます。売却の契約をしても、その場で物品を業者に引き渡す必要はありません。ただし一部物品(※)はクーリング・オフの適用がありませんので注意しましょう。
※二輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券

​​〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに​「消費者ホットライン188(いやや!)」に相談してください。

 


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2023年1月号> 

  あいちクリオ通信2023年1月号 [PDFファイル/238KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:寺澤、加藤
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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