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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2024年2月号>スポーツジム等の契約トラブルに御注意!

ページID:0509297 掲載日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示
4 質の高い教育をみんなに12 つくる責任 つかう責任

2024年2月28日(水曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が多く寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

2月号の概要

スポーツジム等の契約トラブルに御注意!

~容易に解約することができないケースがあります~

 

〇 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、スポーツジム、フィットネスクラブ、パーソナルジム等に関するトラブルについての相談が寄せられています。

〇 相談の内容は、契約したスポーツジム等を解約するために電話やメールをしても、電話がつながらなかったり、メールの返信が来なかったりして連絡が取れず、解約できないなどというものです。

〇 全ての手続きをインターネット上で済ませるシステムになっていて、店舗にはスタッフが誰もおらず、解約できずに困っているというケースも見られます。

〇 また、解約できても高額な解約料を請求されたり、無料体験プランに申し込んだら有料プランに自動更新されていた、といったトラブルも発生しています。

〇 スポーツジム等に限らず、契約は当事者間の合意や規約等の内容に従うこととなります。契約時には、解約時の連絡先や精算方法を含め、規約等の内容をよく確認するようにしましょう。​

 

【相談事例】

〇 契約したスポーツジムを解約したいが、全ての手続きを専用アプリ内で済ませるシステムになっており、解約時のアプリの操作が難しくて解約できない。

〇 フィットネスクラブを契約したが、利用開始前に自己都合での解約を申し出たところ、高額な解約料を請求された。

【アドバイス】

〇 スポーツジム等を契約するときは、解約時の連絡先や精算方法を含め、規約等の内容をよく確認しましょう。​

〇 体験やお試しプランの場合、有料プランへの自動更新の有無等についても確認しましょう。

〇 契約したスポーツジム等を解約するときは、規約等で解約の手続き方法や申し出期間をよく確認した上で行いましょう。

〇 事業者と連絡が取れない場合は、電話、メール、サイト上のフォームなど複数の連絡手段で問い合わせましょう。

〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン Tel 188」に相談してください。


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2024年2月号> 

  あいちクリオ通信2024年2月号 [PDFファイル/216KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:松宮、青木
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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