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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2025年1月号>大切な貴金属をねらう「訪問による買取り」に御注意!
2025年1月30日(木曜日)発表
-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>
愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が多く寄せられています。
この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。
1月号の概要
大切な貴金属をねらう「訪問による買取り」に御注意!
~不用品を買い取ってもらうだけだったのに~
〇 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、買取業者が自宅に来て物品を買い取る「訪問による買取り」に関する相談が寄せられています。
〇 相談の内容は、業者から「不用品を買い取る」と電話で勧誘され、訪れた業者に「売るつもりのない貴金属を強引に安く買い取られてしまった」などといったものです。
〇 「不用品を買い取る」というのは訪問するための口実で、貴金属や宝石等を安く買い取ることが本当のねらいである恐れがあります。売るつもりのない物品の買取りを勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
【相談事例】
〇 買取業者から「皿1枚でも買い取る」と電話があり、使わない皿を買い取ってもらおうと思い来訪を承諾した。自宅を訪れた業者は用意した皿を見ようともせず、「貴金属はないか」と言った。「ない」と何度も断ったが、「鑑定するだけだ」としつこく居座られたため、仕方なく大切な指輪を見せたところ、「キズがあるから他の所では売れない。当社なら買い取る」と言われ、強引に安く買い取られてしまった。指輪を取り戻したい。
【アドバイス】
〇 買取業者から電話が掛かってきても、買い取ってもらうつもりがなければ、訪問を承諾しないようにしましょう。「困っている人の役に立てる」などと、あの手この手で執拗に訪問しようとしてくるケースもあるので注意しましょう。
〇 訪問による買取りの場合、買取業者による次の行為は法律違反となります。違反をしている業者を家に入れたり、契約をしたりしないようにしましょう。
・買取りの勧誘の前に、買取業者の名称、買取りの勧誘が目的であること、買取りを勧誘する物品の種類について、消費者に説明しないこと。
・買取りの勧誘を断った消費者に対して再度勧誘すること。
・訪問前にあらかじめ承諾を得た物品だけでなく、別の物品の買取りの勧誘をすること。
・契約書面を消費者に交付しないこと。
〇 物品を買取業者に引き渡していても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができ、この効果は買取業者から物品が引き渡された第三者にも原則として及びます。
〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン Tel 188」に相談してください。
相談窓口
〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)
身近な消費生活相談窓口につながります。
消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2025年1月号>
あいちクリオ通信2025年1月号 [PDFファイル/200KB]
このページに関する問合せ先
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:中川、青木
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp