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高病原性鳥インフルエンザまん延防止のための緊急的な消毒等の実施の告示について

ページID:0562707 掲載日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

高病原性鳥インフルエンザまん延防止のための緊急的な消毒等の実施の告知について

 愛知県は、本日、常滑市における5例目の高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことを踏まえ、まん延を防止するため、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第30条に基づき、県内全域の家きん飼養者に対する知事による消毒及びねずみの駆除の命令について、本日付けで告示しましたのでお知らせします。

1 内容

 家畜伝染病予防法第30条の規定に基づく消毒方法及びねずみの駆除方法の実施

2 目的

 本県における緊急的な高病原性鳥インフルエンザのまん延防止

3 実施する区域

 愛知県内全域

4 実施の期日

 2025年1月11日(土曜日)から2025年2月末日まで

5 消毒方法

 消石灰の農場内(家きん舎周囲及び農場敷地内)散布。

 ただし、同等の効果が認められる方法への代替も可とする。

6 ねずみの駆除方法

 ねずみ捕り及び殺鼠剤の家きん舎内等設置

7 その他

 この命令に違反した者は、家畜伝染病予防法第68条第1項の規定により、30万円以下の罰金に処されます。

 

参考資料

愛知県告示第15号 [PDFファイル/219KB]

このページに関する問合せ先

愛知県特定家畜伝染病防疫部会
農業水産局畜産課家畜防疫対策室
担当 草野、吉岡
電話 052-954-6424
メール chikusan@pref.aichi.lg.jp

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