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県が施行する文書への公印の押印を見直します
愛知県では、県民、事業者、市町村からの申請、届出等の手続の際、2021年1月1日から国の法令により押印が求められているものを除いて、押印を廃止しています。
一方で、県が施行する行政文書については、公印を押印することを原則とし、省略できる文書を限定しています。
事務の簡素化・効率化を図るとともに、今後、行政文書がオンライン化していくことを見据え、2024年4月1日から公印を押印する文書を限定し、それ以外の文書は押印しないこととします。
1 見直しの概要
現在は、県の組織内部相互間の文書や軽易な文書を除いて、原則として公印(知事印など)を押印していますが、今後は次に掲げる文書に限って押印するものとし、それ以外は押印をしないこととします。
(1)公印を押印する文書
公印を押す文書 |
具体例 |
---|---|
1 法令等の規定により押印が必要とされている文書 |
・契約書、裁決書、裁判所に提出する書類 など |
2 県又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書 |
・許認可の通知書、命令等の通知書、納入通知書、督促状 など |
3 事実証明に関する文書その他その内容が真正であることを証明する必要のある文書 |
・免許証、身分証明書、修了証、検査済証 など |
4 その他特に押印する必要があると認められる文書 |
・賞状、表彰状、感謝状 など |
(2)公印を押印しない文書(例示)
次の文書には、原則として、公印を押印しないこととします。
・照会文書、回答文書
・会議、研修、説明会等の開催通知、届出等の受理通知、受賞者の決定通知
・調査、アンケート等への協力依頼、講師等の依頼
・資料等の送付文書
・補助金交付決定通知書等(国又は地方公共団体に発するもの) など
<参考> 現行の公印省略可能文書
1 局長名及び課長名で発する文書
(1)県の機関(地方機関を含む。)に発する一般文書
(2)軽易な一般文書
ア 公印が押印されている文書(許可書等)の添書
イ 刊行物、資料等の送付文書 関係者への配布、掲示等の依頼をする場合も可
ウ 資料に関する照会及び回答文書
エ 会議等の通知文書
(ア) 講師等の依頼、会場の提供依頼は不可
(イ) 法令等により通知が義務付けられている場合は不可
オ 権利義務に直接関係しない一定の事実を事務上の参考として通知する文書
カ 書簡文(公用文形式のものを除く。)
2 知事名で発する一般文書のうち、別に定めるもの
(1)次の全てを満たすもの
ア 国などの官公署又は国が設立した特殊法人等に発するもの
イ 次のいずれかの文書
(ア) 刊行物、資料等の送付文書
(イ) 軽易な調査に関する回答文書
(ウ) 定期的な報告
(エ) 権利・義務に直接関係せず一定の事実を事務上の参考に通知する文書
ウ 相手方から公印省略の了解が得られているもの
(2)書簡文(公用文形式のものを除く。)
このページに関する問合せ先
愛知県総務局総務部法務文書課
文書・公益法人グループ
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