本文
行政書士に対する懲戒処分について
行政書士に対する懲戒処分について
本日、愛知県知事は、行政書士法第14条の規定に基づく処分を下記のとおり行いました。
1 被処分者
氏名 | 事務所の名称 | 事務所の所在地 |
---|---|---|
足木 竜士(あしき りゅうじ) | 行政書士足木竜士事務所 | 豊川市一宮町社19番地 |
2 処分の内容
9月間の業務の停止(2024年11月21日から2025年8月20日まで)
3 処分の原因となった事実
被処分者の次の行為は、人の事務処理を誤らせる目的で公電磁的記録を不正に作出した行為であり、書類の作成を業とする行政書士の性格に照らし、行政書士法第14条に規定する行政書士たるにふさわしくない重大な非行に該当する。
また、行政書士法第10条にも違反する行為であり、同法第14条の規定に該当する。
- 被処分者は、建築開発事業に係る開発許可申請の依頼を受任した。
- 開発許可申請に係る書類の提出先である豊川市は、建築開発事業等に関する指導要綱を定め、同市内で一定の建築開発事業を行うに当たり、事前協議を行うことを求めており、被処分者は、建築開発事業事前協議申請書を提出した。
- その後、被処分者は、偽りの事前協議結果通知書の電磁的記録(豊川市長の公印の印影があるもの)を作成し、電子メールにより依頼者へ送信した。
【参考】行政書士法(抜粋)
(行政書士の責務)
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(行政書士に対する懲戒)
第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
⑴ 戒告
⑵ 2年以内の業務の停止
⑶ 業務の禁止
【参考】本県における過去の行政書士に対する懲戒処分
2006年度 戒告 1件
2007年度 業務の禁止 1件
2008年度 戒告 1件
2009年度 業務の停止 1件(6月間)
2010年度 戒告 1件
2011年度 業務の停止 1件(1月間)、 戒告 1件
2014年度 業務の禁止 1件、業務の停止 1件(6月間)
2017年度 業務の停止 1件(3月間)
2024年度 戒告 1件
このページに関する問合せ先
愛知県総務局総務部法務文書課
法規グループ
担当:赤井、奥田
電話:052-954-6023(ダイヤルイン)
メール:houmu@pref.aichi.lg.jp