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本県の採卵鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに係る制限区域内の卵及び家きんの出荷再開について

ページID:0561729 掲載日:2025年1月5日更新 印刷ページ表示

 2025年1月2日(木曜日)に、常滑市の採卵鶏農場で、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことによる移動制限区域(3km圏内の区域)及び搬出制限区域(3~10km圏内)の設定に伴い、両制限区域内の43農場(当該農場を除く)を『制限の対象外』(※)とするため、国と協議を行ってきました。

 その結果、移動制限区域内の卵及び搬出制限区域内の卵と家きんについて、1月2日(木曜日)から1月4日(土曜日)までに、出荷を希望する全ての農場で出荷が可能となりましたので、お知らせします。

 ※制限の対象外とは、移動制限や搬出制限の期間中であっても、臨床検査及び遺伝子検出検査等で陰性が確認されていること(移動制限区域のみ)、運搬車両を十分に消毒するなどの病原体拡散防止措置が十分に講じられていること、出荷先を特定すること等を条件として、国と協議の上、移動を認めるもの。

1 出荷を認めた農場(ただし、特定の出荷先に限る)

(1)移動制限区域内の19農場のうち、出荷を希望する17農場

(2)搬出制限区域内の24農場のうち、出荷を希望する18農場

【参考】制限区域内の農場内訳
区分 採卵鶏 肉用鶏 うずら
移動制限区域 18(16) 0(0) 1(1) 19(17)
搬出制限区域 21(15) 1(1) 2(2) 24(18)

( )は出荷を認めた農場数

2 対象となる生産物及び出荷再開日

 国と協議の上、下表の日付以降、順次、出荷を再開しています。

生産物 移動制限区域内(3km圏内) 搬出制限区域内(3~10km圏内)
鶏卵 1月3日(金曜日) 1月2日(木曜日)
うずら卵 1月4日(土曜日)
家きん 該当なし

※ 家きんの出荷先は食鳥処理場に限る。ただし、移動制限区域内の家きんは、制限区域内の食鳥処理場のみ出荷が可能だが、今回の制限区域内には食鳥処理場がない。

3 その他

 我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えられています。

https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html (参考 食品安全委員会Webサイト)

このページに関する問合せ先

愛知県農業水産局畜産課
生産・流通グループ
担当:清、近藤
電話:052-954-6426
内線:3708、3709
メール:chikusan@pref.aichi.lg.jp