ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 県民総務課 > 愛知県情報公開審査会の答申について

本文

愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478976 掲載日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

2024年4月25日(木曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県公営企業管理者に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県公営企業管理者から諮問があった審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
答申第1100号
(諮問第1752号)
警察本部
警務部
監察官室
行政文書ファイル名が令和2年審査請求等の不開示決定に関する件

原処分妥当

行政文書ファイルに保管している行政文書の開示請求に対して、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分であるとして不開示としたことは妥当である。

答申第1101号
(諮問第1759号)

企業庁
管理部
総務課

用地造成事業西尾次世代産業地区整地工事の契約書の一部開示決定に関する件

原処分妥当

技術提案内容を不開示としたことは妥当である。

答申第1102号
(諮問第1760号)
企業庁
企業立地部
工務調整課
西尾地区次世代産業用地造成事業調整会議会議状況等報告書等の一部開示決定に関する件

一部を開示すべき

不開示とした部分のうち、次回の会議日程、補償物件撤去進捗状況、西尾市が発注した公共工事に関する情報などの報告部分については、開示すべきである。

答申第1103号
(諮問第1761号)
警察本部
警務部
監察官室
​事務引継書 署長分の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

令和3年以降に稲沢警察署長が後任者に事務を引き継ぐために作成した文書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:髙木、林
電話:052-954-6172
内線:2437、2438
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp