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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478978 掲載日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

2024年6月28日(金曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会、愛知県知事から諮問があった審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
答申第1107号
(諮問第1753号)
警察本部
警務部
監察官室

行政文書ファイル登録が平成26年迷人発見手配書の文書の不開示(不存在)決定に関する件

 

原処分妥当

平成26年迷人発見手配書という名称の行政文書ファイルに保管している文書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

答申第1108号
(諮問第1763号)

警察本部
警務部
監察官室

行政文書ファイル管理簿(令和5年6月)の開示決定に関する件

原処分妥当

行政文書ファイル管理簿の開示請求に対して、平成16年以前に作成又は取得した行政文書について記録した管理簿を特定して開示としたことは妥当である。

答申第1109号
(諮問第1765号)

総務局
総務部
法務文書課

 

令和2年度分以降の訟務年報の作成を行わないこととした方針や理由が記載された決裁文書等の不開示(不存在)決定の件

原処分妥当

令和2年度分以降の訟務年報の作成を行わないこととした方針や理由が記載された決裁文書等の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:杉浦、髙木
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp