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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478985 掲載日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

2024年10月29日(火曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会、愛知県教育委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会、愛知県教育委員会及び愛知県知事から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
答申第1115号
(諮問第1777号)
警察本部
警務課
監察官室

署親睦会通帳等の不開示決定に関する件

原処分妥当

署親睦会通帳等の開示請求に対して、行政文書に該当しないとして、不開示としたことは妥当である。

​答申第1116号
(諮問第1779号)

警察本部
警務課
監察官室
待機寮通帳等の不開示決定に関する件

原処分妥当

待機寮通帳等の開示請求に対して、行政文書に該当しないとして、不開示としたことは妥当である。

 

​答申第1117号
(諮問第1785号)
教育委員会
教育部
特別支援教育課
特定の生徒に関する懇談記録に添付された鑑(かがみ)文の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

特定の特別支援学校から特別支援教育課に提出された懇談記録に添付された鑑文の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1118号
(諮問第1795号)

農業水産局
農政部
農業振興課

農地転用許可申請書等の一部開示決定に関する件

原処分妥当

権利を設定し又は移転しようとする契約の内容が分かる部分及び資金調達の計画が分かる部分を不開示としたことは妥当である。

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:杉浦、髙木
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp