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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478987 掲載日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

2024年11月27日(水曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1119号
(諮問第1764号)
警察本部
警務部
監察官室

行政文書ファイル名が令和 3 年~5 年防火管理の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

令和3年防火管理及び令和4年防火管理という名称の行政文書ファイルに保管している行政文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1120号
(諮問第1775号)

警察本部
警務部
監察官室

行政文書ファイル登録が選挙における適正な違反取締りの不開示(不存在)決定に関する件 

原処分妥当

選挙における適正な違反取締りという名称の行政文書ファイルに保管している行政文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1121号
(諮問第1776号)
警察本部
警務部
監察官室
行政文書ファイル管理簿に登録されている令和 4年・5年看守補助者・ 護送補勤者の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

令和4年看守補助者・護送補勤者及び令和5年看守補助者・護送補勤者という名称の行政文書ファイルに保管している行政文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1122号
(諮問第1783号)

警察本部
警務部
監察官室

行政文書ファイル管理簿に登録されている平成 31 年一般職非常勤職員の任免(車庫業務のオペレータ)の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

平成31年一般職非常勤職員の任免(車庫業務のオペレータ)という名称の行政文書ファイルに保管している行政文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1123号
(諮問第1784号)
警察本部
警務部
監察官室

行政文書ファイル管理簿の登録が令和 2 年土地対策会議等に関する意見 回答の不開示(不存在)決定に関する件

 

原処分妥当

令和2年土地対策会議等に関する意見回答という名称の行政文書ファイルに保管している行政文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1124号
(諮問第1788号)​
建築局
建築指導課

がけ条例、現地の高低差に関する資料の不開示(存否応答拒否)決定に 関する件

 

原処分妥当

特定の法人が計画している建築物のがけ条例、現地の高低差に関する資料の開示請求に対して、存否を答えるだけで不開示情報を開示することになるとして不開示としたことは妥当である。

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:杉浦、髙木
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp