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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478988 掲載日:2024年12月23日更新 印刷ページ表示

2024年12月23日(月曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1125号
(諮問第1778号)
警察本部
警務部
監察官室

捜査費の支払として認められる費用の項目についての文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

捜査費の使途を記載したマニュアル類の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1126号
(諮問第1781号)

警察本部
警務部
監察官室

行政文書ファイル管理簿に登録された平成 17年現場指紋等送付簿等の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

平成17年現場指紋等送付簿及び平成20年現場写真記録処理簿という名称の行政文書ファイルに保管している行政文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 

​答申第1127号
(諮問第1786号)
警察本部
警務部
監察官室
行政文書ファイル管理簿に登録された捜査関係事項照会の回答の不開示(適用除外)決定に関する件

原処分妥当

捜査関係事項照会の回答を条例第29条(適用除外)に該当するとして不開示としたことは妥当である。

​答申第1128号
(諮問第1791号)

警察本部
警務部
監察官室

行政文書ファイル管理簿に登録された平成17年原動機を用いる身体障害者用の車いす確認申請書の不開示(不存在)決定に関する件 

原処分妥当

平成17年原動機を用いる身体障害者用の車いす確認申請書という名称の行政文書ファイルに保管している行政文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である

​答申第1129号
(諮問第1798号)
警察本部
警務部
監察官室

 

行政文書ファイル管理簿の登録が平成23年・24年の本部長事件指揮簿の不開示(不存在)決定に関する件

  

 

原処分妥当

平成23年本部長事件指揮簿及び平成24年本部長事件指揮簿という名称の行政文書ファイルに保管している行政文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:杉浦、髙木
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp