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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478990 掲載日:2025年1月29日更新 印刷ページ表示

2025年1月29日(水曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県教育委員会及び愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県教育委員会及び愛知県公安委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1130号
(諮問第1787号)
教育委員会
管理部
教職員課

教員の処分についての報告等の一部開示決定に関する件

原処分妥当

被処分者の氏名等を不開示としたことは妥当である。

​答申第1131号
(諮問第1790号)

警察本部
警務部
監察官室

特定の事案に関してどのような損害賠償請求をしたかわかるものに係る不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

携帯用無線電話機が損傷された事案について、どのような損害賠償請求をしたかが分かる文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 

​答申第1132号
(諮問第1793号)
警察本部
警務部
監察官室
複合機管理台帳の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

複合機管理台帳の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1133号
(諮問第1799号)

教育委員会
管理部
教職員課

教員の非違行為に関する速報等の一部開示決定に関する件 

原処分妥当

加害職員の氏名等を不開示としたことは妥当である

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:杉浦、髙木
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp