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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0479012 掲載日:2026年9月29日更新 印刷ページ表示

2026年9月29日(火曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

記
答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1206号
(諮問第1869号)

警察本部
警務部
監察官室

行政文書を廃棄する際に業者と交わした契約書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

稲沢警察署が行政文書を廃棄するに当たって、令和5年度中に事業者と交わした契約書類の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

 

答申第1207号
(諮問第1870号)​

 

警察本部
警務部
監察官室

国費・県費で購入する基準が記載された文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

災害用資機材を購入する際、国費又は県費のいずれかによるものか判断する基準が記載された文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:奥田、西
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp