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建築士事務所の開設者に対する監督処分について
愛知県知事は、2026年3月23日付けで、愛知県知事登録の建築士事務所の開設者に対し、下記のとおり建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定に基づく監督処分(事務所の閉鎖)を行いましたので、お知らせします。
1 処分を受けた建築士事務所
| 開設者の名称及び代表者の氏名 | 建築士事務所の名称及び所在地 | 資格区分 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ランドアーキ永井建築設計所 代表取締役 永井 佳久(ながい よしひさ) |
株式会社ランドアーキ永井建築設計所 |
一級建築士事務所 |
愛知県知事登録(い-4)第12610号 |
2 処分の内容
2026年6月1日から2月間の建築士事務所の閉鎖
3 処分の原因となった事実
国土交通大臣は、上記建築士事務所に所属する一級建築士(管理建築士)に対し、2025年12月15日、建築士法第10条第1項の規定により業務の停止(2026年6月1日から2月間)を命じる懲戒処分を行いました。
このことが、建築士法第26条第2項第4号に該当するため、上記の建築士事務所の開設者に対し監督処分を行いました。
このページに関する問合せ先
愛知県建築局建築指導課
建築物安全安心グループ
担当:荒田、太田
電話:052-954-6587
メール:kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

