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愛知県指定文化財の指定及び愛知県登録文化財の登録について(2025年1月31日)
愛知県では、歴史上、芸術上、学術上価値の高い文化財を保存及び活用するため、「愛知県文化財保護審議会」(会長:是澤 紀子(これさわ のりこ) 日本女子大学教授)の調査、審議を経て、文化財の指定と登録を進めています。
本日開催した審議会において、下記の文化財の指定及び登録を可とする旨の答申がありました。つきましては、2025年2月12日(水曜日)付けで愛知県指定文化財及び愛知県登録文化財として新規指定及び新規登録を行います。
1 文化財の名称等
(1)指定文化財 3件
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
---|---|---|---|---|
有形文化財(建造物) |
大御堂寺伽藍 附 棟札及び棟札箱 (おおみどうじがらん つけたり むなふだおよびむなふだはこ) (構成文化財の追加及び名称の変更)(註) |
4棟 附 3枚及び1点 |
知多郡美浜町大字野間字東畠ケ50番地 |
宗教法人大御堂寺 |
有形文化財(工芸品) |
灰釉蕨手文手付水注 (かいゆうわらびてもんてつきすいちゅう) |
1口 | 瀬戸市南山口町234番地(愛知県陶磁美術館) | 愛知県 |
甕(かめ) | 1口 | 常滑市奥条7丁目22番地(とこなめ陶の森陶芸研究所) | 常滑市 |
註:1954年に「大御堂寺客殿(おおみどうじきゃくでん)」(1棟)として県指定されました。今回は既指定の客殿に加え、本指定として本堂(1棟)、大門(1棟)、鐘楼(1棟)を追加指定し、附指定として棟札(3枚)及び棟札箱(1点)を追加指定します。これに伴い、名称を「大御堂寺客殿」から「大御堂寺伽藍 附 棟札及び棟札箱」へ変更するものです。既指定文化財への追加指定であるため、文化財の指定件数に変更は生じません。
(2)登録文化財 2件
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
---|---|---|---|---|
有形文化財(考古資料) |
井ケ谷古窯跡群出土品(愛知教育大学蒐集) (いがやこようせきぐんしゅつどひん(あいちきょういくだいがくしょうしゅう)) |
一括 | 刈谷市逢妻町4丁目25番地1(刈谷市歴史博物館) | 刈谷市 |
種別 | 名称 | 所在地 | 保持団体 |
---|---|---|---|
無形文化財(工芸技術) |
有松・鳴海絞手括り技術 (ありまつ・なるみしぼりてくくりぎじゅつ) |
名古屋市緑区有松3405番地(愛知県絞工業組合) | 有松・鳴海絞手括り技術保存会 |
2 文化財の概要等
(1)大御堂寺伽藍 附 棟札及び棟札箱 資料1 [PDFファイル/1.07MB]
(2)灰釉蕨手文手付水注 資料2 [PDFファイル/271KB]
(3)甕 資料3 [PDFファイル/324KB]
(4)井ケ谷古窯跡群出土品(愛知教育大学蒐集) 資料4 [PDFファイル/260KB]
(5)有松・鳴海絞手括り技術 資料5 [PDFファイル/604KB]
3 県指定文化財に指定、県登録文化財に登録する日
2025年2月12日(水曜日)(愛知県公報で告示)
4 その他
愛知県指定文化財は、今回の新規指定で計643件となります。 資料6 [PDFファイル/85KB]
愛知県登録文化財は、今回の新規登録で計7件となります。 資料6 [PDFファイル/85KB]
5 問合せ先
(1)大御堂寺伽藍 附 棟札及び棟札箱について
美浜町教育委員会生涯学習課
電話 0569-82-5200
(2)灰釉蕨手文手付水注について
愛知県陶磁美術館学芸課
電話 0561-84-7474
(3)甕について
とこなめ陶の森資料館
電話 0569-34-5290
(4)井ケ谷古窯跡群出土品(愛知教育大学蒐集)について
刈谷市歴史博物館
電話 0566-63-6100
(5)有松・鳴海絞手括り技術について
愛知県絞工業組合
電話 052-621-1797
<参考>
愛知県文化財保護審議会について
愛知県文化財保護審議会は、愛知県文化財保護条例(昭和30年4月1日条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、愛知県知事の諮問に応じて、文化財の指定、文化財の保存及び活用に関して調査審議するため設置され、20名の委員で構成されています。
詳細は県文化財室Webページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunkazai/0000065835.html)を御覧ください。
愛知県指定文化財について
条例で保護の対象として規定されている文化財。有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物の四種で、歴史上、芸術上、学術上重要なもの。
愛知県登録文化財について
条例で保護の対象として規定されている文化財。有形文化財・無形文化財・民俗文化財、記念物の四種で、歴史上、芸術上、学術上重要なもののうち、文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるもの。
2021年4月の文化財保護法の一部改正に伴い、従来からの文化財指定制度を補完する制度として、新たに創設した制度(2023年4月1日改正条例施行)
指定と登録の違い
指定文化財については、所有者に対して文化財の所在場所や現状の変更等について厳しく制限して、文化財の恒久的な保護を図る制度。一方、登録文化財については規制が緩やかで、所有者の自主的な文化財保護を促進する制度。
このページに関する問合せ先
愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室
保護・普及グループ
電話:052-954-6783