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県立学校の敷地における土壌汚染について
愛知県立明和高等学校(名古屋市東区)の敷地において、校舎改築等の整備に先立ち、土壌汚染調査を実施したところ、敷地の一部において土壌汚染対策法で定める基準(土壌含有量基準)を超える鉛及びその化合物が確認されたため、「土壌汚染対策法」第14条第1項に基づき、担当官庁である名古屋市に報告しました。
その報告の概要を下記のとおりお知らせします。
1 調査対象地
明和高等学校
名古屋市東区白壁二丁目32番6号
2 報告内容
(1)報告年月日
2023年11月24日(金曜日)
(2)調査実施期間
2023年9月19日(火曜日)から2023年11月23日(木曜日・祝)まで
(3)調査結果
土壌汚染対策法で定める基準の土壌含有量を超過したものは次表のとおり。
特定有害物質名 |
測定結果 |
土壌含有量基準 |
基準超過土壌検出深度 |
超過区画数/調査区画数 |
---|---|---|---|---|
鉛及びその化合物 |
200mg/kg (1.33倍) |
150mg/kg以下 |
0~0.5m |
1/19 |
・( )内は土壌含有量基準に対する倍率を示す。
・超過区画数/調査区画数は、調査対象地を10メートル格子で分割した区画数
3 土壌汚染への対応
土壌汚染が判明した土は、汚染土壌の飛散による汚染拡大防止の措置として土壌汚染対策法に基づき、アスファルトによる舗装措置を講じています。
名古屋市と協議の上、引き続き、適切に対策を実施してまいります。
なお、汚染土壌は、埋蔵文化財の発掘調査及び校舎改築工事に併せて2025年5月までに掘削・除去を行う予定です。
4 調査対象地の利用状況等
調査対象地は、改築工事を行う校舎に隣接する旧薬品庫付近となります。
なお、旧薬品庫は2015年度まで使用されていましたが、現在は使われておりません。
5 土壌汚染の原因
当該地は、鉛及びその化合物を使用した可能性がありますが、今回判明した土壌汚染との関連は明らかでなく、原因は不明です。
(参考)基準を超過した特定有害物質について
・ 鉛及びその化合物
人が鉛を体内に取り込む可能性があるのは、食物や飲み水、呼吸によると考えられます。また、乳幼児はものをしゃぶるため、土壌や室内の塵などから体内に取り込まれる割合が大人より高くなっています。体内に取り込まれた鉛は血中などに分布したあと、90%以上が骨に沈着します。主に尿に含まれて排泄されますが、体内の濃度が半分になるには約5年かかり、長く体内に残ります。
(出典:公益財団法人 日本環境協会「土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン」)
このページに関する問合せ先
愛知県教育委員会事務局管理部財務施設課
整備第一グループ
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内線:3836・3835
電話:052-954-6765