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あいち産業科学技術総合センター尾張繊維技術センターの1号館敷地における土壌汚染について
あいち産業科学技術総合センター尾張繊維技術センター1号館取壊し工事の着手に向け、土壌汚染状況調査を実施したところ、土壌溶出量基準を超える「砒素(ひそ)及びその化合物」及び「鉛及びその化合物」が確認されました。
愛知県は本日、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)(以下「法」という。)の担当官庁である一宮市に報告しました。なお、調査地点に係る土壌含有量及び地下水は法に規定する基準に適合しています。
1.調査対象地
あいち産業科学技術総合センター尾張繊維技術センターのうち、1号館敷地
(下図参照)
(1)地 番
一宮市大和町馬引字宮浦35の一部
(2)面 積
1,622.7平方メートル
(3)調査地点
21地点
(4)調査対象地の利用状況等
尾張繊維技術センターでは、水質汚濁防止法の特定有害物質使用の特定施設を設置しており、砒素や鉛の使用履歴はありますが、漏洩事故等の記録はありません。
<調査対象位置図>

※背景地図は国土地理院の地理院地図を使用
2 .調査結果の概要
(1)調査対象物質
地歴調査において、使用履歴のある以下の物質の調査を実施しました。
| 第1種特定有害物質 | 第2種特定有害物質 |
|---|---|
| クロロエチレン | シアン化合物 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 鉛及びその化合物 |
| 1,2-ジクロロエチレン | ふっ素及びその化合物 |
| テトラクロロエチレン | ほう素及びその化合物 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 六価クロム化合物 |
| トリクロロエチレン | 水銀及びその化合物 |
| ベンゼン | アルキル水銀 |
| 四塩化炭素 | セレン及びその化合物 |
| 1,2-ジクロロエタン | 砒素及びその化合物 |
| ジクロロメタン | - |
| 1,1,2-トリクロロエタン | - |
(2)調査結果
ア 土壌溶出量
次表のとおり、法に規定する土壌溶出量基準を超過しました。
| 特定有害物質名 | 測定結果最大値 | 基準に対する倍率 | 土壌溶出量基準 |
超過区画数 /調査区画数 |
|---|---|---|---|---|
| 砒素及びその化合物 | 0.048mg/L | 4.8倍 | 0.01mg/L以下 | 8/21 |
| 鉛及びその化合物 | 0.018mg/L | 1.8倍 | 0.01mg/L以下 | 2/21 |
イ 土壌含有量
全ての調査地点で法に規定する土壌含有量基準に適合しました。
ウ 地下水
調査地点に係る地下水において、法に規定する地下水基準に適合しました。
3.土壌汚染への対応
今後、定期的な地下水モニタリング調査等の地下水汚染対策を行います。
1号館の取壊しにあたっては、一宮市の指導のもと適切に対応します。
【参考】基準を超過した特定有害物質について
・砒素及びその化合物
急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されており、砒素化合物の致死量は体重1kgあたり砒素として1.5~500mgと考えられています。慢性の中毒症状としては、砒素に汚染された井戸水を飲んだことによって、皮膚の角質化や色素沈着、末梢性神経症、皮膚がん、末梢循環器不全などが報告されています。
・鉛及びその化合物
化合物によって毒性は異なりますが、高濃度の鉛による中毒の症状としては、食欲不振、貧血、尿量減少、腕や足の筋肉の虚弱などがあります。体内に取り込まれた鉛は血中などに分布したあと、90%以上が骨に沈着します。主に尿に含まれて排泄されますが、体内の濃度が半分になるには約5年かかり、長く体内に残ります。
(出典:環境省水・大気環境局「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」)
このページに関する問合せ先
愛知県経済産業局産業部産業科学技術課
管理・調整グループ
担当:髙玉、村川
電話:052-954-6347
メール:san-kagi@pref.aichi.lg.jp
あいち産業科学技術総合センター
尾張繊維技術センター総務課
担当:永野、花村
電話:0586-45-7871(代表)
メール:acist-owari@pref.aichi.lg.jp

