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「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく知事指定薬物の指定について

ページID:0478436 掲載日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示

 

 

「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく知事指定薬物の指定について

 

 愛知県では、「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物等で法令に規定のない薬物を知事指定薬物として指定しています。 
 この度、下記のとおり新たに4物質を知事指定薬物に指定しましたのでお知らせします 
 施行後は、これらの物質を含む物品の製造、販売、授与、所持、使用等が原則禁止されます。 
 なお、本規定に違反した場合は、懲役又は罰金に処されることがあります。

 ​1 指定した知事指定薬物 
   4物質(別紙のとおり) 
     通称名  ・Flunitazene、Fluonitazene

          ・Metodesnitazene、Metazene

          ・MD-PiHP、MD-PHiP

          ・ADB-5’Br-PINACA

         別紙:知事指定薬物一覧 [PDFファイル/196KB]

2 指定年月日 
  2024年11月8日(金曜日)指定(2024年11月9日(土曜日)施行) 
  今回の指定により、知事指定薬物は計4物質となります。 ​

※2012年10月16日から2024年8月9日までに216物質を知事指定しましたが、全て医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令に規定されたため、既に失効しました。 

 県民の皆様へ 
 「危険ドラッグ」は、その名称のとおり、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。決して摂取又は使用しないでください。 
 「危険ドラッグにはNO!」 
 県全体が一丸となって、危険ドラッグ対策に取り組み、危険ドラッグを絶対許さない社会を作っていきましょう。 

このページに関する問合せ先

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課
監視グループ
担当:稲熊、小木曾
電話:052-954-6344
内線:3990、3487
メール:iyaku@pref.aichi.lg.jp

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