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【知事会見】障害福祉サービス事業所への行政処分について
障害福祉サービス事業所への行政処分について
愛知県では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく行政処分を以下のとおり行うこととし、本日(2024年6月26日)付けで、事業者に対し当該処分について通知しました。
事業所名 |
所在地 |
定員 |
指定年月日 |
---|---|---|---|
グループホームふわふわ西尾 |
西尾市桜町一丁目20番地 |
30名 |
2018年10月1日 |
グループホームふわふわ春日井 |
春日井市大留(おおどめ)町五丁目29番15、16 |
10名 |
2019年8月1日 |
グループホームふわふわ豊川 |
豊川市牧野(まきの)町一丁目51番地1 |
20名 |
2019年11月1日 |
グループホームふわふわ幸田 |
幸田町大字相見(あいみ)字新田内(しんでんうち)75-1 |
20名 |
2020年7月1日 |
グループホームふわふわ天王通り |
津島市天王通(てんのうどお)り五丁目22番 |
20名 |
2020年8月1日 |
グループホームふわふわ豊明 |
豊明市西川町島原6-13 |
20名 |
2020年9月1日 |
グループホームふわふわ神守(かもり) |
津島市神守(かもり)町字一丁田13番1 |
20名 |
2021年3月1日 |
グループホームふわふわ大塚 |
蒲郡市大塚町杭内(くない)13番 |
20名 |
2021年5月1日 |
グループホームふわふわ瀬戸 |
瀬戸市山口町319番地 |
20名 |
2021年6月1日 |
グループホームふわふわ名古屋西 |
大治町大字三本木字堅田(かただ)38番地 |
20名 |
2021年7月1日 |
グループホームふわふわ清須 |
清須市清洲船杁(ふないり)町1500番地2 |
10名 |
2021年12月1日 |
グループホームふわふわ西尾桜町 |
西尾市桜町五丁目9 |
20名 |
2022年5月1日 |
グループホームふわふわ北名古屋 |
北名古屋市徳重米野130番地 |
10名 |
2022年12月1日 |
事業者 法人名 株式会社恵 |
※ 当該法人は、本県において上記の県所管(13事業)の他、名古屋市(6事業所)、豊橋市(2事業所)、豊田市(2事業所)、岡崎市(3事業所)、一宮市(1事業所)が所管する計14の事業所があり、県内では合計27事業所が運営されている。
事業所名 |
処分内容 |
効力発生日 |
根拠法令 |
---|---|---|---|
グループホームふわふわ西尾 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
法第50条第1項 第3号 第6号 |
グループホームふわふわ春日井 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ豊川 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ幸田 |
取消 |
2024年10月1日 |
|
グループホームふわふわ天王通り |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ豊明 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ神守 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ大塚 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ瀬戸 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ名古屋西 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ清須 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ西尾桜町 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
|
グループホームふわふわ北名古屋 |
一部効力停止 |
2024年8月1日 |
※ 一部効力停止の内容:新規利用者の受入停止
3 処分理由
(1)13事業所共通
- 人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号)
事業者が利用者に対して、食材料費を過大に徴収するという法に定める人格尊重義務に違反する行為が行われた。 - 不正請求(法第50条第1項第6号)
人員配置基準を満たしていないにもかかわらず、基準を満たしたものとして基本報酬及び夜勤職員加配加算が不正に請求されていた。
(2)グループホームふわふわ幸田について
上記に加え、
- 不正請求(法第50条第1項第6号)
利用者が外泊しており、夜間にグループホームに不在であるにもかかわらず、夜間に支援を行ったとして、夜勤職員加配加算が架空に請求されていた。
事業所名 |
不正期間 |
不正受給額 |
事業種別 |
合計額 |
---|---|---|---|---|
グループホーム |
2022年4月~ |
15,423,528円 |
6,169,411円 |
21,592,939円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
9,871,499円 |
3,948,599円 |
13,820,098円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
13,013,945円 |
5,205,578円 |
18,219,523円 |
グループホーム |
2020年7月~ |
28,943,849円 |
11,577,539円 |
40,521,388円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
16,644,662円 |
6,657,864円 |
23,302,526円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
28,088,110円 |
11,235,244円 |
39,323,354円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
7,619,520円 |
3,047,808円 |
10,667,328円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
11,576,838円 |
4,630,735円 |
16,207,573円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
30,163,332円 |
12,065,332円 |
42,228,664円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
9,130,804円 |
3,652,321円 |
12,783,125円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
5,742,176円 |
2,296,870円 |
8,039,046円 |
グループホーム |
2022年4月~ |
9,438,819円 |
3,775,527円 |
13,214,346円 |
グループホーム |
2022年12月~ |
343,528円 |
137,411円 |
480,939円 |
総計 |
186,000,610円 |
74,400,239円 |
260,400,849円 |
※ 法第8条第2項の規定に基づき、関係市町村が当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができることとなっている。
(参考)関係法令抜粋
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~二 略
三 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。
四~五 略
六 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
七〜十三 略
2~3 略
(不正利得の徴収)
第八条 略
2 市町村等は、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者又は第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3 略
(指定障害福祉サービス事業者の指定)
第三十六条 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において 「サービス事業所」という。)ごとに行う。
2 略
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
一~五 略
六 申請者が、第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して 五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを 含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該 事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理 体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉 サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の 取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして 主務省令で定めるものに該当する場合を除く。
七~十三 略
(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)
第四十二条
1〜2 略
3 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
このページに関する問合せ先
愛知県福祉局福祉部障害福祉課
事業所指導第二グループ
担当:高橋、中村
電話:052-954-7400
メール:shogai@pref.aichi.lg.jp