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建築士事務所の開設者に対する監督処分について
愛知県知事は、2024年2月20日付けで、愛知県知事登録の建築士事務所の開設者に対し、下記のとおり建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項第4号の規定に基づく監督処分(戒告)を行いましたので、お知らせします。
1 処分を受けた建築士事務所
開設者の名称及び代表者の氏名 | 建築士事務所の名称及び所在地 | 登録種別 | 登録番号 |
---|---|---|---|
大橋 康浩(おおはし やすひろ) |
大橋設計 |
一級建築士 |
愛知県知事登録(い-1)第9542号 |
2 処分の内容
戒告
3 処分の原因となった事実
当該建築士事務所を管理する建築士が、2023年12月15日に、建築士法第10条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から14日間の業務停止の処分を受けた。
このことは、建築士法第26条第2項第4号に該当する。
このページに関する問合せ先
愛知県建築局建築指導課
建築物安全安心グループ
担当:竹内、太田
電話:052-954-6587
メール:kenchikushido@pref.aichi.lg.jp