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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等に係る相談窓口について

ページID:0562809 掲載日:2025年1月17日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等に係る相談窓口について

2024年10月8日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「法」)が成立し、本日2025年1月17日に施行されました。

愛知県では、旧優生保護法に基づき実施された優生手術等を受けた方及びその家族等から、補償金等の請求方法等についての相談を受け付ける専用窓口を下記のとおり設置し、相談に対応しています。

1.相談窓口

名称:旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

電話番号:052-954-6009(専用)

所在地:愛知県庁西庁舎1階 保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室内

受付時間:午前9時~正午 午後1時~午後5時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

その他 :ファックス又はメールによる相談も受け付けます。

(ファックス番号)052-954-7493

(メールアドレス)kokoro@pref.aichi.lg.jp

2.補償金等の支給等について

補償金の支給

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))

支給額:本人 1500万円 特定配偶者 500万円

優生手術等一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

支給額:320万円

人工妊娠中絶一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

支給額:200万円

請求手続きについて

・国(こども家庭庁)又はお住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください。(郵送による提出も可能です。)

・請求期限は、2025年1月17日(法律の施行日)から5年です。

・手続きの詳細は県医務課のWebページを御覧ください。

<URL>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/yuusei-hoshokin.html

このページに関する問合せ先

愛知県保健医療局健康医務部医務課
こころの健康推進室精神保健グループ
電話:052-954-6622
メール:kokoro@pref.aichi.lg.jp