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部局名 | 所属名 | |
農林基盤局農地部 | 農地計画課 | |
手続名 | ||
海岸管理者以外の者が施行する工事の承認 | ||
概要 | ||
海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 | ||
根拠法令 | ||
海岸法 | ||
条項 | ||
13条1項 | ||
手続対象者 | ||
海岸保全施設に関する工事を施行しようとする海岸管理者以外の者 | ||
提出先 | ||
農林水産事務所 | ||
提出時期 | ||
随時 | ||
提出方法 | ||
海岸保全施設工事承認申請書、添付書類を承認を受ける海岸を管轄する農林水産事務所へ提出してください。 | ||
手数料 | ||
不要 | ||
申請書様式・添付書類様式 | ||
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添付書類・部数 | ||
計画概要の説明書、位置図(縮尺50,000分の1以上)等 | ||
受付時間 | ||
開庁日の午前9時から午後5時まで。 ただし、午後0時から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | ||
農林水産事務所(下記「備考」欄参照) | ||
審査基準 | ||
海岸法の施行について 通達(昭和31年11月10日付け31農地第4822号) 第6 海岸保全施設の保全 1 法第13条の規定に基づき、海岸管理者以外の者が施行する海岸保全施設に関する 工事の設計及び実施計画について、承認し、又は協議しようとするときは、法第1 4条に規定する築造の基準に基づいて行なうこと。なお、当該海岸保全施設が土地 改良事業その他の法律に基づく事業に係るものであるときは、当該事業を考慮して 行なうこと。 2 公衆電気通信法第101条第1項に規定する保護区域内において、海岸管理者及び 主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合及び法第13条第1項及び第 2項の規定により海岸管理者以外の者が当該保護区域内において施行する工事に関 し承認を与え又は協議に応じようとする場合には、水底線路の保護について必要な 配慮をするものとすること。 |
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標準処理期間 | ||
30日 | ||
標準処理期間(詳細) | ||
標準処理期間30日(うち本庁での処理日数14日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数2日) | ||
備考 | ||
海部農林水産事務所(海部・名古屋港海岸)知多農林水産事務所(師崎・衣浦港・東浦海岸)西三河農林水産事務所(衣浦港・高浜・碧南海岸)西三河農林水産事務所幡豆農地整備出張所(衣浦港・寺津漁港・栄生漁港・一色・一色漁港・衣崎漁港・吉良・吉田・幡豆海岸)東三河農林水産事務所(蒲郡・豊橋・渥美・福江漁港・福江港・伊良湖港海岸) |