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部局名 | 所属名 |
農林基盤局農地部 | 農地計画課 |
手続名 | |
農業協同組合等の農業用用排水施設管理規程の認可、変更又は廃止の認可 | |
概要 | |
農業協同組合等又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する方が、土地改良事業として農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(土地改良法施行規則第47条第1項で定める施設を除く)の管理を行う場合には、その事業の実施の細目について管理規程を定め、事業実施前に知事の認可を受けなければなりません。また、この管理規程を変更又は廃止しようとする場合も同様です。 | |
根拠法令 | |
土地改良法 | |
条項 | |
第96条 | |
手続対象者 | |
土地改良事業として農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設の管理を行おうとする又は現に行っている、農業協同組合等又は土地改良法第3条に規定する資格を有する方 | |
提出先 | |
農林水産事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可申請書及び添付書類を、土地改良事業を行う地域を管轄する農林水産事務所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
管理規程、管理規程の設定、変更又は廃止の議決に係る総会の議事録の謄本各1部 | |
受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで。 ただし、午後0時から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
農地計画課(県庁西庁舎4F) 申請所在地を管轄する農林水産事務所 |
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審査基準 | |
「土地改良施設の管理規程について(昭和40年5月20日付け40農地B第1629号農地局長通達)」及び「農業用用排水路に係る管理規程制度の運用について(昭和60年1月24日60-26構造改善局農政部管理課長通達)」に基づき審査されます。審査基準の詳細については管轄の農林水産事務所にお問い合せください。 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
設定無 | |
備考 | |
各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く)) |