ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 特定農業用ため池の行為制限に関する許可

本文

特定農業用ため池の行為制限に関する許可

ページID:0317039 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局農地部 農地計画課
手続名
特定農業用ため池の行為制限に関する許可
概要
特定農業用ため池について、土地の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとするときは、あらかじめ県の許可を受けなければならない。
根拠法令
農業用ため池の管理及び保全に関する法律
条項
第8条
手続対象者
特定農業用ため池において土地の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者
提出先
農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
行為許可申請書および添付書類を当該農業用ため池を管轄する農林水産事務所へ提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
特定農業用ため池における行為許可申請書    
添付書類・部数
行為の計画にかかる計画説明書、位置図、計画図等・2部
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
ただし、午後0時から午後1時までは除く
相談窓口
農林水産事務所
審査基準
ため池の力学的・水理学的安全性が確保されること。
標準処理期間
30日 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
 

申請書様式・添付書類様式

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)